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年末調整
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》提出できる日付の請求は その年のものだけでよいのでしょうか 健康保険や国民年金については、その年に支払った金額が控除対象となります。 例えば滞納している過年度の健康保険や国民年金を支払った、来年3月までの保険料を一括して支払ったなど、支払日がその年であれば全てその年の控除額となります。 また生命保険料や地震保険料については、控除証明書の証明日がその年のものだけです。
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