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年末調整

年末調整で提出する保険料控除されるものについて 提出できる日付の請求は その年のものだけでよいのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

》提出できる日付の請求は その年のものだけでよいのでしょうか 健康保険や国民年金については、その年に支払った金額が控除対象となります。 例えば滞納している過年度の健康保険や国民年金を支払った、来年3月までの保険料を一括して支払ったなど、支払日がその年であれば全てその年の控除額となります。 また生命保険料や地震保険料については、控除証明書の証明日がその年のものだけです。

その他の回答 (2)

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10359)
回答No.2

請求というか、領収書の日付が基準です。 12月に請求されて1月に支払ったら、1月の年が対象です。 昨年度支払いの書類が出てきた場合は、昨年度分の確定申告の還付申請を5年以内にすればOKです。

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.1

その通りです。火災保険、地震保険、健康保険、共済、かんぽ、介護、です。

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