• ベストアンサー

今頃気づいた年末調整について(23年度分)

年末調整の生命保険控除の手続きを忘れていることに気が付きました。 (その他の年末調整はしております。) 国税庁のホームページには「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。」と記載がありますが、提出し忘れた保険料控除の申告書と必要証明書だけを処理して頂くことは可能なのでしょうか? 控除証明書が年末調整に間に合わない場合は翌年1月31日までに証明書を提出することを条件とし、その保険料を控除した年末調整を行ってもよいとのことですが、私は既に11月頃には受け取っておりました。 ご教示下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.6

控除証明書が年末調整に間に合わない場合は翌年1月31日までに証明書を提出することを条件とし、その保険料を控除した年末調整を行ってもよい…> これは会社に書類を提出したあとに控除証明書(または領収証)の発行がある場合の措置であり、年末調整をやり直して貰えるかは会社次第です。聞いてみても良いですが事務処理的に負担となるので、やってくれるかどうかは微妙でしょう。 ただ、年末調整と確定申告は同じ所得税の精算なので、確定申告することによっても控除することが出来ます。具体的には、年末調整済みの源泉徴収票と保険料支払い証明書、認印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです。還付申告なので税務署が混み合う2/16を待つ必要はなく、今年税務署が開けばいつもでも構いません。正月休みが長く、それまでに税務署が開けば会社を休む必要もないですし。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 そうか、HPで申告書を作製し、郵送するか時間外収受箱に投函する方法もあります。作製自体は特に難しいことはなく、殆ど源泉徴収票の転記であとは生命保険料控除の欄を記入するだけですので。 https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm ↑平成23年分はもうすぐ公開です(URLはh22→h23)。

231thDay
質問者

お礼

ご丁寧な回答感謝いたします。 会社の手間を取らせることなく、自分で対応可能とのこと安心しました。 23年度の申告書が入手でき次第、税務署に書類を郵送したいと思います。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>提出し忘れた保険料控除の申告書と必要証明書だけを処理して頂くことは可能なのでしょうか? 仕事始めの日に、会社で再年末調整をやってもらえるか確認されることをおすすします。 やってくれるなら可能です。 なお、私の会社では1月6日までに、書類をだせば再年末調整をやってくれます。 もし、やらないと言われたら、自分で確定申告すればその控除分の所得税還付されます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

231thDay
質問者

お礼

年始の忙しい時期なので会社を通さず、直接税務署で申告したいと思います。 必要持ち物や時期についてのアドバイスも非常に参考になりました。 ありがとうございます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

その源泉徴収票と生命保険料の領収書を添付して確定申告します 還付ですから、2月15日前でも手続き可能です 方法は、ここのQ&Aに多数あります、お調べください

231thDay
質問者

お礼

還付方法を確認し、自分で追加の確定申告をしたいと思います。 ご回答ありがとうございます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

源泉徴収票と保険料控除の紙を持って、税務署で確定申告(修正申告?)すればいいですよ。

231thDay
質問者

お礼

必要書類は手元にありますので、頂いたアドバイス通り自分で税務署に足を運ぼうと思います。 ありがとうございます。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10359)
回答No.2

追加の年末調整をしてくれるかどうかは会社によるでしょうね。聞いてみては? あるいは、自分で確定申告してもいいです。

231thDay
質問者

お礼

今回は私のミスですので、会社を通さずに処理しようと思います。 ありがとうございます。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

会社にもう一度やり直してもらうとなると事務手続きが煩雑になるのでいやがられるでしょう 要するにやり直しになるのでめんどくさいのと計理士等に依頼している場合手数料が余分にかかるという事 源泉徴収票が手元に有るならご自分で税務署に申告すれば良いです

231thDay
質問者

お礼

会社に迷惑をかけず、自分でも申告が可能とのこと、そのように対応しようと思います。 端的なご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう