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確定申告の免除

サラリーマンでしたが、6月に退職しました。 1月から6月までの給与は約400万円でした。 8月に講演を頼まれ、講演料を10万円受け取りました。 給与、講演料とも、なにがしか源泉徴収されています。 このまま年末を迎えた場合、もし確定申告すれば、源泉徴収された金額が戻ってくることは知っています。 そこで質問ですが、私の場合、下記いずれに該当するでしょうか。 ・副業が20万円以下だから確定申告はしなくてもよい(する・しないは自由である)。 ・年末調整がなされていないから、副業が20万円以下であっても確定申告しなければ法令違反になる。 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
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回答No.5

<補足について> 逆です。 最後の3行は申告義務が発生する20万円超の所得に「含まれないもの」としてタックスアンサーに注記されているもののなかには、源泉徴収された講演料や原稿料はない、つまり、20万円超なら講演料や原稿料は源泉徴収されていても申告義務があるということです。もちろん、20万円以下なら申告義務はありません。 ほかの方の回答の中に、源泉徴収されていれば20万円以下かどうかに関わらず申告義務はないという趣旨のものがあったので、誤解のないように、源泉徴収イコール申告免除ではないということを説明しようとしたものです。

gihun
質問者

お礼

よく分かりました。

その他の回答 (5)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.6

>私の場合、下記いずれに該当するでしょうか。 >・副業が20万円以下だから確定申告はしなくてもよい(する・しないは自由である)。 >・年末調整がなされていないから、副業が20万円以下であっても確定申告しなければ法令違反になる。 「所得税の確定申告」を行うかどうかは任意(する・しないは自由)となります。(また、「年末調整」の有無は問いません。) なお、「所得税の確定申告」を行わない場合は、別途「個人住民税の申告」が必要になりますのでご注意ください。 (参考) 【多摩市の案内】『住民税(市・都民税)の申告』 https://www.city.tama.lg.jp/0000000592.html >住民税(市民税・都民税)の申告が必要な方 >「申告をしなくてもよい方」【以外の方】は、原則として住民税(市民税・都民税)の申告が必要になります。…… >……給与以外に、報酬・原稿料・公的年金・家賃等の不動産収入・配当(特定配当等、申告不要の配当を除く)などの所得があった方(所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません) 備考:個人住民税のルールは「地方税法」と【各自治体の条例(など)】によって作られていますので、必ず【ご自身が住んでいる自治体のルール】をご確認ください。 以下は「参考情報」です。必要なければ読み飛ばしてください。 ***** ○「所得税の確定申告が必要な人」について 「所得税の確定申告」は「源泉徴収された所得税」や「予定納税した所得税」などと「納税者自身が算定し、確定した所得税(国に納付すべき所得税)」の【過不足の精算】を行う手続きです。 また、「所得税の確定申告」は「地方税」である「個人住民税の申告」や「個人事業税の申告」も兼ねているため、【原則として】「所得があった人」はすべて(国税である)「所得税」の「確定申告」が必要になります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 「原則」は上記のとおりなおですが、【所得税法】には様々な【特例】も存在するため、「所得税の確定申告」が「任意」となる人もいます。 たとえば、以下の記事で解説されている条件に【該当しない人】は「所得税の確定申告」が「任意」となります。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm gihunさんの場合は「①給与所得がある方」に該当しますので、まずは文中の「次の計算」を行って「残額があるかどうか?」を確認します。 なお、質問文の情報だけでは計算ができませんので、ここでは「残額がある」と【仮定】します。(言うまでもありませんが「残額がない」場合は「任意」になります。) gihunさんは「(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる」に該当します。 しかし、続く「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」には該当しませんので「確定申告が必要な方」には【該当しない】ということになります。 --- なお、ここで問われているのはあくまでも「その給与の全部が源泉徴収の対象となるかどうか?」であり「年末調整(の有無)」については言及されていません。 ※いわゆる「サラリーマン」であれば「その給与の全部が源泉徴収の対象となる」こととなります。 ※また、「源泉徴収」はあくまでも「支払者(ここでは会社)」の義務であり、実際に源泉徴収されているかどうかまでは問われません。(受給者≒従業員の責任は問われないということです。) ※同じく「年末調整」も「支払者」の義務のため、「受給者」の「所得税の確定申告の要・不要」の判定には影響しません。(なお、「年の中途で行う年末調整」の対象となるのは下記リンク記事の要件に当てはまる人のみです。) (参考) 『源泉所得税……源泉徴収義務者とは|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm >……ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について【源泉徴収をする必要はありません】。…… --- 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm *** ○備考:「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」について この要件における「各種の所得金額」に「給与所得」「退職所得」は含めないわけですが、【税法上の特例】によって他にも除外される所得があります。 たとえば、「預貯金の利子」は「利子所得」ですが、「源泉分離課税」の対象となるため「所得税の確定申告」における申告所得とは分けて取り扱います。 同じように、「配当金による所得(配当所得)」や「株式取引による売買益(株式等の譲渡に係る所得)」なども【特例】によって「源泉分離課税」と同じような取り扱いをする場合があります。(株取引を行っている人にはよく知られた「特定口座」【など】の特例を利用した場合です。) ようは、「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」の「各種の所得金額」から除外できるのは「給与所得、退職所得【だけじゃない】」ということです。 (参考) 『所得税……利息を受け取ったとき(利子所得)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm >3 税額の計算方法 >利子所得は、原則として……源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることは【できません】。 --- 『所得税……配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm >4 税額の計算方法 >配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得で、確定申告の対象とされますが、【確定申告不要制度を選択することができる】【ものもあります】。 --- 『所得税……特定口座制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm >……また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座……における上場株式等の譲渡による所得は原則として、【確定申告は不要です】。

gihun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 周辺事情まで含めた詳細なご説明、感謝いたします。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1057/1649)
回答No.4

サラリーマン(年の途中で退職した人も含む)で確定申告しなければならないケースは、国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」によれば https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 2  1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 などとなっています。 質問者さまのケースは、給与収入が2000万円以下で、給与の支払いを受けたのは1ヶ所、給与所得及び退職所得以外の所得=講演料が20万円以下なので、確定申告しなくてもよい(する・しないは自由)ということになります。 20万円がボーダーラインとされる「給与所得及び退職所得以外の所得金額」に含まれないものとして、タックスアンサーの注記には 1 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの などがあげられていますが、源泉徴収された講演料・原稿料などについては記されていません。給与収入や上場株式の譲渡益などが源泉徴収されることで申告義務を免除されるのは例外的な適用であって、源泉徴収イコール申告義務免除とはなりません。

gihun
質問者

補足

最後の3行部分の意味がよく汲み取れないのですが。 「20万円以下・・・」の例に必ず出てくるのが「原稿料」だと思っていましたが、「原稿料」は確定申告免除の対象となる「副業」ではないという意味でしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

#1です。 年末調整されていない人にも適用されますよ。もちろん年末調整をされている人にも適用されます。

  • b4330b
  • ベストアンサー率16% (17/103)
回答No.2

>給与、講演料とも、なにがしか源泉徴収されています。 講演料からは税金を支払っています。 だから確定申告はしなくてもよい 副業が20万円以下も関係ない、これは源泉徴収されてない場合の事です。 もちろん、確定申告をしなくても法には問われない。

gihun
質問者

補足

「これは源泉徴収されてない場合の事です。」という部分が、ご回答文全体のなかの文脈としてうまく読み取れないのですが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

給与は1か所からもらっていたのですね。それから,その給与の全部について源泉徴収されていましたね。給与所得や退職所得以外は,講演料を10万円だけですね。 上記がその通りなら, ・副業が20万円以下だから確定申告はしなくてもよい(する・しないは自由である)。 です。

gihun
質問者

補足

ここで例示した「20万円以下なら・・・確定申告をしなくてもよい」というルールは、年末調整されていない人にも適用されるルールであるという理解でよいでしょうか。

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