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父が亡くなっている場合の祖母の相続について

父が亡くなっており、母と私と妹がおります。また父は4人兄弟(父以外は健在)です。 先日父方の祖母が亡くなりました。(祖父はだいぶ前に亡くなっています) この場合、遺産をもらうことができるのは ・父の兄弟3人 ・私 ・妹 だけですか?私の母は除外されますか? また、私が結婚して名字が変わっていた場合はどうなりますか? 一番気になっているのは私の母がもらえるかということです。 理由も含めて詳しい方宜しくお願い致します

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.7

> 母、私、妹で3等分するやり方もありですか? 被相続人(祖母)に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした,と言う条件が満たされれば,特別寄与分として相続人(あなたたちと父の兄弟)に請求できます。ただし,父の兄弟が拒めばあなたたちの相続分から特別寄与分を支払うことになるでしょう。 特別寄与分が認められるためには「無償で」というのは療養看護で報酬を得ていないか,著しく定額の報酬だったことを意味します。また例えば「親族が被相続人を看護してくれたおかげで、ヘルパーを依頼した場合の費用の支出を免れた」というような関係が必要です。また労務の提供をした者の貢献に報いるのが相当といえる程度の顕著な貢献があったことも必要です。 なお,特別寄与分としてもらう額は相続税の対象であって,通常の相続税の計算でかかる相続税の2割増しになります。 それから,特別寄与分を考えなくても,あなたたちがもらう相続分から110万円までなら贈与税がかからずに贈与できますので,単純に贈与をしてもいいですね。

その他の回答 (5)

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.6

あなたの婚姻改姓は相続権に影響しません。 あなたの母と父方祖母との間で、生前養子縁組していれば、子の一人として、相続権があります。縁組してなければ、相続人ではありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.4

法定の相続権が誰にあるのかは非常に簡単です。 (0)配偶者は常に相続する。(1)子供がいれば子供が,子供が既に死亡していればその子供(孫)が相続する。(2)子供がいなければ親が相続する。(3)子供も親もいなければ兄弟が相続する。兄弟が既に死亡していれば甥姪が相続する。 これだけです。あなたの祖母の場合に当てはめてみますと, (0)配偶者は既に死亡しているので相続できない。 (1)子供としては「父の兄弟3人」,孫としては「私」と「妹」 (2)(3)は考える必要がない。 と言うことになります。「私の母」はどこにも出てきませんね。 それから,相続には苗字がどうなっているかなどは関係がありません。あなたが結婚して名字が変わっていた場合でも結論は同じです。 ちなみに相続分は同順位であれば同じですから,父の兄弟3人が1/4づつ,あなたとあなたの妹は1/8づつ(あなたのお父さんの分を等分)と言うことになります。

orangetomeron
質問者

補足

回答ありがとうございます。母には権利はないとのことでしたが、母は私と妹より、祖母のお世話をしていました。 孫が祖母のお世話をするより、母が祖母のお世話をするパターンが世間でも圧倒的に多いと思うのですが、母、私、妹で3等分するやり方もありですか? また一般的にどうなんでしょうか?もし分かりましたら教えて頂けると嬉しいです。 母だけ介護してたのに何ももらえないのは少し可哀想かと思いまして…

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (188/1102)
回答No.3

父の実家の相続権は貴方の母にはありません。 但しこの相続権は二つになります。 父の実家の相続権は父の兄弟で4人で分けるのですが、貴方の父の分を貴女と妹が貰う権利があります。 そして貴方と妹が貰った相続財産には、母にも相続権は発生すると思います。 簡単に言えば父の実家の財産は父の4人の兄弟で分けて、父の分の財産を貴女と妹と母で分ける形だと思います。

orangetomeron
質問者

補足

回答ありがとうございます。 母と私と妹で3等分しても良いのですね。母は祖母の介護をしており、私と妹は何もしていなかったので母がもらえないのは可哀想だと思いました。 世間的にも、嫁が義理の母の介護をするパターンが多いと思うのですが(孫が祖母の介護をするより)普通は母親には渡らないのでしょうか?世間的に母に権利はないけど、分けてあげるパターンは多いですか? 分かりましたら教えて頂けると嬉しいです。

回答No.2

質問者の母親は、質問者の父の母の遺産をもらえない。 質問者の父の母の遺産をもらえるのは、質問者の父の母の子どもか、その子ども(代襲相続)だけである。 と私は思ったな。 しかし相続でお金に関することではよく話がこじれる。遺産分割協議書作成には税理士や弁護士の協力が必要だろうから、法的に間違いは無いだろう。 相続人はこっそり相続できない。戸籍を調べると相続人全員が納得しているか分かってしまうので。その点だけは安心である。

回答No.1

代襲相続の典型例ですね。質問者様と質問者様の妹さんは代襲相続人としての権利がありますが、質問者さまのお母様は代襲相続人としての権利はなく、相続対象者から除外されます。 参考 http://www.sozoku.yashio-office.com/sozokuoyakudachi/q5 お父様が4人兄弟であったということは、遺言書等で配分が指定されていなければそれぞれ1/4づつに分配されます。 で、質問者様のお父様が相続するはずだった1/4を質問者様と妹様で1/2づつ、すなわち全体からみると1/8づつ相続する、ということになります。 参考 http://www.sozoku.yashio-office.com/sozokuoyakudachi/q027 また、質問者様が結婚されて姓が変わっていたとしても、「質問者様のお父様の子であった」という事実は変わりませんので、相続権は質問者様自身が相続放棄をしない限りは維持されます。 以上、ご参考まで。

orangetomeron
質問者

補足

回答ありがとうございます。母には権利はないとのことでしたが、母は私と妹より、祖母のお世話をしていました。 孫が祖母のお世話をするより、母が祖母のお世話をするパターンが世間でも圧倒的に多いと思うのですが、母、私、妹で3等分するやり方もありですか? また一般的にどうなんでしょうか?もし分かりましたら教えて頂けると嬉しいです。 母だけ介護してたのに何ももらえないのは少し可哀想かと思いまして…

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