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父が既に亡くなっている後の祖母の死亡の遺産

父は三人兄弟の長男でした。父は既に亡くなっています。 祖母は、おば(父の妹、祖母の娘)夫婦と暮らしていました。 おばの夫が亡くなり、父がなくなり、おばも亡くなりました。 その後、祖母はおじ(父の弟、祖母の息子)家族と暮らしています。現在、祖母は102歳です。 その祖母が亡くなった場合、祖母の遺産はどのように相続されるのでしょうか? 父の妻である母にも相続の権利があるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

復習しますと、健在なのは。 ・長男の子であるあなたとその兄弟 ・叔父 で、叔母の子や孫はどうですか。 >祖母が亡くなった場合、祖母の遺産はどのように… 基本的には、子供で等分で、その子供が先に亡くなっている場合はなくなった子供の分をその子 (孫) が代襲相続です。 1. 叔母に子供も孫もいない場合 ・あなたとその兄弟全員で 1/2 ・叔父が 1/2 2. 叔母に子供がいる場合 ・あなたとその兄弟全員で 1/3 ・叔父が 1/3 ・叔母の子供全員で 1/3 >父の妻である母にも相続の権利… 祖母と養子縁組をしているとか、祖母が遺言書で母を指名しているとかでない限り、母は関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html

iloveyou1
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。 専門家の方のご回答、大変感謝します。 本当にありがとうございました。

iloveyou1
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。 補足させていただきます。 祖母の子供で生存しているのはおじ(祖母の次男、父の弟)だけです。 孫は、父(祖母の長男)の子である私、おじ(祖母の次男)の子・・・この二人です。 おば夫婦に子供はなく、二人とも亡くなった時点で現存する親(祖母)、兄弟に分配されました。おじおば夫婦の遺産は分配済みです。 父の替わりに、母(父の妻)に相続・・・ではないのですね。 と言うことは、私に相続があるってことなんですね。 おじ、おじの子、私(とついで別の性になっています。)・・・遺産分割の割合ってどの位になるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

重複する内容になりますが 祖母が亡くなると 祖父は亡くなっているという前提では 遺産は その子である 父 おば おじに等分に相続されます。そして、その人たちが亡くなっていても その子(祖父にとっては孫)に代襲相続されます。叔母が亡くなり子供(かつその子も)もいなかったということですので 相続には関係なくなり 父(亡くなっていますので実際はその代襲相続人)とおじに等分(1/2づつ)に相続されます。 代襲相続は 直系血族でない子の配偶者には行きませんので 母は関係なく 父を代襲相続するのは 質問者のみです(他に質問者の兄弟がいれば当然別です)。 おじの子は おじが生存していますので 相続権はありません。 ということで 法的にはおじ1/2 父の子である質問者(兄弟がいれば その人を含め合計で)1/2の相続となります。 ただし、現実論では、おじ一家は祖母の面倒を見ているわけですから 面倒を見ていなかった父一家とは、多少の差を付ける(2:1とか)のが 醜い揉め事を起こさないための 一般的なやり方ですが・・・・ それはご自由に

iloveyou1
質問者

お礼

遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。 「その時」が来たら、きちんとおじと話し合いたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
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回答No.2

>孫は、父(祖母の長男)の子である私、おじ(祖母の次男)の子・・・この二人… 叔父が健在なので叔父の子は関係ありません。 >父の替わりに、母(父の妻)に相続・・・ではないのですね… はい。 >おじ、おじの子、私(とついで別の性になっています。)・・・遺産分割の割合… 叔父・・・1/2 あなた・・・1/2 遺言書がない場合の法定割合です。

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