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雇用保険

契約期間満了で人員整理の為、契約更新しない退職は退職届には自己都合と会社都合のどちらですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • amfree
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回答No.4

>3年とは1つの雇用期間ですか、雇用期間を何度も更新された合計ですか? 一か所での就業場所です。 >人員整理の為、次は契約更新できないなら頼んでも無駄だから仕方なく諦めました。 これだと希望無しですか? 人員整理の為、次は契約更新はないと前もって通知されている場合は特定受給資格者。 この場合は、いくら自分が次回の更新を希望していても人員整理での雇止めで、解雇に等しいため、会社都合による契約期間満了となる。

kdkisocfxombdi
質問者

補足

就業場所は変わってません、仕事内容も同じです。 雇用期間が半年で更新回数が10回なら、3年以上になりますか?

その他の回答 (3)

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.3

訂正と補足 ✖誤 ・3年以上かつ更新1回以上あり、更新しないことを最初に通知をしていなく、本人の更新希望なしの場合 → 退職の申し入れをしていれば契約期間満了による受給資格者、申し入れをしていなければ自己都合退職扱いとなります。 〇正 ・3年以上かつ更新1回以上あり、更新しないことを最初に通知をしていなく、本人の更新希望なしの場合 → 退職の申し入れをしていれば契約期間満了による受給資格者、申し入れをしていなければ自己都合退職扱いとなり給付制限が付きます。 原則、契約期間の満了による退職は、自己都合・会社都合問わず給付制限のない一般受給資格者になります。 特定受給資格者の場合は給付日数が増えます。

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

最初に、これまで「正当な理由がない自己都合による退職」の場合、給付制限期間は3ヶ月でした。 法改正により、令和2年10月1日以降に「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されます。 ・通算の雇用期間が3年以上だったかどうか。 ・契約開始前に契約満了後の契約更新の有無の通知があったかどうか。 ・従業員から契約更新の希望があったかどうか。 上記で、給付制限が付く『受給資格者』にあたるか、給付制限が付かない『特定受給資格者』にあたるかを判断します。 詳しくは以下のどの退職理由にあたるかをご確認ください。 また、契約満了による退職の場合は、退職願や退職届の提出は必要ありません。 退職理由は以下を会社の判断にて、会社がに退職理由(離職区分と離職理由コード※2)を離職票-2に記入します。 退職の理由に不服がある場合は、失業給付金申請の際に、ハローワークの窓口で異議申し立てを行ってください。 詳しくは、離職票が郵送されましたら離職票-1・離職票-2をご覧ください。 【契約満了による退職理由判断基準】 ・3年以上かつ更新1回以上あり、更新しないことを最初から通知があり、本人の更新希望有りの場合 → 契約期間満了による特定受給資格者。 ・3年以上かつ更新1回以上あり、更新しないことを最初から通知があり、本人の更新希望なしの場合 → 契約期間満了による受給資格者。 ・3年以上かつ更新1回以上あり、更新しないことを最初に通知をしていなく、本人の更新希望有りの場合 → 会社都合(解雇)による特定受給資格者。 ・3年以上かつ更新1回以上あり、更新しないことを最初に通知をしていなく、本人の更新希望なしの場合 → 退職の申し入れをしていれば契約期間満了による受給資格者、申し入れをしていなければ自己都合退職扱いとなります。 ・3年未満で、更新しないことを最初から通知があり、本人の更新希望有りの場合 → 契約期間満了による受給資格者。 ・3年未満で、更新しないことを最初から通知があり、本人の更新希望なしの場合 → 契約期間満了による受給資格者。 ・3年未満で、契約更新の確約が有り、本人の更新希望有りの場合 → 契約期間満了による特定受給資格者。 ・3年未満で、契約更新の確約が有り、本人の更新希望なしの場合 → 契約期間満了による受給資格者。 ・3年未満で、契約更新の確約無し(更新する場合があるという表記など)の場合で、本人の更新希望有りの場合 → 契約期間満了による 特定理由離職者※1。 ・3年未満で、契約更新の確約無し(更新する場合があるという表記など)の場合で、本人の更新希望なしの場合 → 契約期間満了による 受給資格者。 ※1 3年未満で契約更新の確約が無く、本人に更新する意志があって更新を行わなかった場合、特定理由離職者となりますが、給付日数については離職の日が2009年3月31日から2022年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。 ※2 減免対象離職理由一覧表参照:https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000252/252485/171106bettennsiryou.pdf

kdkisocfxombdi
質問者

補足

3年とは1つの雇用期間ですか、雇用期間を何度も更新された合計ですか? 人員整理の為、次は契約更新できないなら頼んでも無駄だから仕方なく諦めました。 これだと希望無しですか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19382)
回答No.1

>自己都合と会社都合のどちらですか? 以下の3つの条件により異なります。 ・通算の雇用期間が3年以上で更新があったかどうか。 ・契約開始前に契約満了後の契約更新の有無の通知があったかどうか。 ・従業員から契約更新の希望があったかどうか。 3年以上の雇用期間で、かつ、1回以上の更新があり、契約開始時に更新しない旨の通知がなく、本人の更新希望が無く、退職の申し入れがないなら、自己都合(3ヶ月の給付制限あり)になります。 そうじゃない場合は、条件により、特定受給資格者または受給資格者のぢちらかです(どちらも会社都合)

kdkisocfxombdi
質問者

補足

数ヶ月の雇用期間が何度も更新されて10年経ちました。 人員整理の為、次は契約更新されないので仕方なく諦めました。 契約開始前ってどういうことですか?

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