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雇用保険の給付について

今年の12月で会社を退職するのですが、わからないことが多く回答いただけたらと思います。 契約社員で今年勤務4年目になり、今までは1年づつ契約更新してきましたが、今年も4月に更新しようとした矢先、契約社員の雇用形態の変更を会社より通知され、1年以内に辞める者は今までどおりの契約扱いになり、1年以上勤務希望するものは専門職社員(主な変更点は、60歳まで無期になり毎年更新不要になること、福利厚生や休職期間が正社員と同様になることで、退職金などは今まで同様なし)となるという内容でした。 それにより、私は前者を選択し、12月15日で契約満了になるよう契約を更新したのですが、先日人事より送られてきた退職届けの退職理由欄は選択性になっているのですが、契約満了の項目に「自己都合、会社都合」と言う選択欄があり、人事担当者に聞いたところ、選択しなくよいといわれたのですが、選択した方がいいのでしょうか?もしどちらかを選択した場合何か違いがあるのでしょうか? また契約満了でも自己都合の場合、3年以上勤務していれると、雇用保険の給付を受けるまでの待機期間が3ヶ月必要になるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

期間契約の労働者の場合、期間の定めのない労働者とは扱いが違うので質問者さんの言っている通りで勤務年数は関係します。 しかし、給付制限はどちらにしてもかかって来ないケースであると考えます。 今年の4月の最終更新の時点で、もう12月15日で契約期間満了し以降の更新はない契約での更新だったのですよね? でしたら、既に雇い止めの予告がされていた訳ですから、選択を自己都合にしても「契約期間満了による退職」となりますので3ヶ月の給付制限はかかっては来ないのです。 ※期間到来による労働契約の自動終了という扱いになるのです。 というよりも内容を拝見する限りでは、会社都合を選択は出来ない状況なので(社員登用への契約を自分で断っている)どうしても選択したければ虚偽なく「自己都合」を選択して下さい。 被保険者本人にも虚偽申告のペナルティがあるのでしてはいけません。 期間契約労働者の自己都合退職の場合は、雇用保険に関しては3年以上更新しているとこの「雇い止め」が非常に重要となります。それがキチンとされているようなので心配はしなくても大丈夫でしょう。 少し理解の助けになりそうなwebページがありましたのでURLを張っておきますね。ご参照下さい。

参考URL:
http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html
t_t7890
質問者

お礼

4月の契約更新の時点で12月15日契約満了という内容で更新していたので、大丈夫ということですね。 わかりやすい説明ありがとうございます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>もしどちらかを選択した場合何か違いがあるのでしょうか? 雇用保険の失業給付の手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間。 会社都合の場合は待期期間終了の翌日から給付日数が開始されますが、自己都合の場合は待期期間終了の翌日からさらに給付制限期間が3ヶ月あってその翌日から給付日数が開始されます。 >また契約満了でも自己都合の場合、3年以上勤務していれると、雇用保険の給付を受けるまでの待機期間が3ヶ月必要になるのでしょうか? 上記のように勤務年数に関係なく、自己都合なら3ヶ月の給付制限期間があるが、会社都合なら給付制限期間はない。

t_t7890
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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