• 締切済み

自動車事故の損害保険の過失割合について

小さな交差点で右からきた車にぶつけられました。こちらの道路が優先道路で、相手は一時停止をしなかったようです。 お互いの保険をいれて話し合いましたが、30:70を提示してきました。 私としては、なんでぶつかってきたのに!という思いはありますが、お互い動いていたのでしかたないですね。私の車のほうが、損害が大きく、ディラーにレッカーで運び、みてもらったら、50万位かかるんじゃないかといわれました。 割合に納得できず、交通事故相談所に相談しても見ましたが、相手は、一時停止の線はあるものの、一時停止の標識がないので、法的にはそこで止まる義務はないから、この割合は妥当ではないか?と言われました。それでもやっぱりこの過失割合には納得できません。困っています。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

優先道路の定義に道路幅は関係ありません。 4.5と3.5の幅というのは、判例では同幅員の道路とみなされます。 センターラインのない道路でしたら、ご質問者にも徐行の義務が発生しますので、20~30km/hでは徐行していたことにはなりません。 30:70の提示は、相手車両が減速していた場合の基本割合ですから、相手は減速していなかった、自分と同程度の速度であったという主張をして、20:80になるように頑張ってみて下さい。 ただ、速度については立証するものがありませんし、キズ等から科学的に検証するようなことはしませんので、相手の保険会社が、その要求を飲むかどうかわかりません。 騒ぎ立てたところで、過失割合が変わっても、たったの1割です。 それよりも、過失割合のことは保険会社に任せてしまって、事故のことは早く忘れたほうが精神的には楽ですよ。

momonnga55
質問者

お礼

ありがとうございました。 やるだけやったので、いいかな、って感じです。

回答No.4

30対70で妥当だと思います。 心情的には0対100ぐらいではないかと推察されますが、 一方的に追突されたのでもない限りこれ以上の割合を求めるのは無理だと思います。 保険会社にはさまざまなケースでの過失割合のマニュアルがありまして、各社これを基にほぼ自動的に割合が決まってしまいます。 残念ながらこれを覆すことは非常に難しいと思います。

momonnga55
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当にぶつけられた時の恐怖と相手よりひどい自分の車を思い出すと、涙が出そうです。 しかも相手のおばさまは、ニコニコ笑いながら、謝るのです。相手もパニックなんだから、と思いながら冷静にいましたが。 納得するしないにかかわらず、しかたないのかもしれませんね。

  • hkun
  • ベストアンサー率17% (10/58)
回答No.3

保険会社が既に入っていて交渉している場合は、画期的な状況証拠などが出ないとなかなか過失割合は変わりません(プロが、自分の会社からお金を出したくない為に交渉している筈ですから)。一応、過失割合の参考URLを書いときます。出費は馬鹿馬鹿しいですから自分が悪くなくても相手にぶつからない位の注意をしましょう(怪我をするのはもっと馬鹿馬鹿しい)。

参考URL:
http://daikai.net/kasitu/index.html
momonnga55
質問者

お礼

ありがとうございます。 状況証拠で割合が変わることは、私の方の保険のアジャスターさんから聞きました。 私の車の破損状態から相手は実はスピードが出ていたのではないか?と言われました。 そのことも聞いてみようかと思います。 だめでも、やるだけやってみます。 参考URTありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

もし優先道路だとしても1割程度の過失がありますから最終的には保険を使用することになるのではないですか? 保険使用が前提であれば過失割合に拘っても何の得になりませんから保険会社にお任せでよろしいかと思いますよ。 保険に入っていて交通事故相談センターを利用するということは無過失を主張されているのでしょうか?

momonnga55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 無過失を主張はしません。(気持はしたいところですが。。。) 相談センターに電話したのは、どこに相談したらいいのかわからず、困っていたからです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

優先道路の定義を再度確認して下さい。 【優先道路とは】 センターラインまたは車両通行帯が交差点内にも貫通している場合。または、標識で優先道路と指定してある場合 どうですか? 優先道路でない交差点の場合は徐行義務がありますので、その過失割合で妥当だと思います。

momonnga55
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 優先道路の定義ですが、 私の走っていた道は、4.5m、両端に歩道の線がかいてありました。 相手の道は、3.5mで停止線がかいてありました。 それではダメですか? また、私の速度は20~30kmだったようです。 ぶつかってから、停止するまでの距離から推測です。

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