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自動車事故の過失割合について

先日夜に自動車事故にあってしまいました。状況は以下の通りです。 片側2車線の道で、私が駐車場から右折しようとしていました。右からは車が来ていなかったので、駐車場から一旦停止してから右折しようとして車線に進入しましたが、左から車が来てしまったので、車線上に停車する形で左からの車が通り過ぎるのを待っていました。十数秒停止まってたかと思います。その時に右から来た車に衝突されました。幸い怪我はお互いにありませんでしたが、私の車が中損、相手の車が小損でした。相手は私の車が停車していた事は承知しているとの事です(相手の保険屋が言ってました)。私が右折しようとした所は右折禁止の標識があったそうなのですが、私の前にいた車も右折したため右折してもいいのかと思ってしまいました(私はこの場所に来るのは初めてで、右折禁止を認識していませんでした)。いくら初めて来る場所とはいえ、標識を認識していなかったことについては過失があると考えています。私は車両保険に入っていないため、過失割合が気になります。駄文ではありますが、この文面からでよろしいので、過失割合を予想して頂けませんでしょうか?補足が必要であれば付け加えます。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

私も、No.1さんが書かれているくらいの過失になるのではと推測します。 このケースは、直進車の進路を妨害したことによる事故として扱われますので、残念ながら質問者さんの過失は大きくなります。 止まっていたら過失0と世間一般に思われがちですが、止まってはいけないところに止まったら、それ相応の過失が問われるわけです。 裁判になっても、直進車は常に優先という考え方が支配的です。 直進車にブレーキを踏ますような進入のしかたは、どうしても過失が大きくなるのです。

  • ta-nu-ki
  • ベストアンサー率14% (17/116)
回答No.1

物損事故だけとしますと、8:2で質問者の過失割合が大きいのが妥当でしょうね。7:3は難しいと思われます

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