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2020年度確定申告における寡夫控除の条件

2020年に年金受給者になった子がおります。扶養者(私)は配偶者が亡くなっています。子供の年金は国民年金と年金基金のみで、特に収入はありません。総額で110万前後になるかとおもいます。 私の年金も500万以下です。 寡夫控除の対象かどうか不明です。子の公的年金額そのままであれば、全く要件を満たさないとおもいますが、総所得等というのはこの場合どうなりますか? さらに、子の年金受給の申請が遅れていて、昨年12月までに受け取れていませんでしたが、実情と関係なく、昨年までに本来受け取るべき年金を2020年度の子の所得とみなすことになるのですね。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

年金収入が110万円であれば所得は50万円(65歳未満)あるいは0円(65歳以上)です。年金以外に収入がないのなら総所得等というのは年金所得と同じです。 > 昨年までに本来受け取るべき年金を2020年度の子の所得とみなすことになるのですね 年金を受け取らなければ所得に加える必要はありませんが、あとから受け取れば過去の年金は過去年分の所得として修正の申告をする事になります。

ESCO
質問者

お礼

受け取り額がそのまま所得にならず、年金収入というのですね。ご回答いただきありがとうございました。

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