• 締切済み

23年度の確定申告について教えてください。

こんにちは。 先月に確定申告してきました所、還付金が昨年よりかなり減額されてました。 総所得約¥900万 所得額約¥700万 所得控除約¥180万(医療費、社保、生保、地震保険、配偶者、基礎) 源泉徴収額約¥40万 住宅借入金控除¥19万(平成15年入居) 配偶者有り(専業主婦) 16歳未満の子ども3人 約¥7万ほど還付です。 ちなみに昨年は倍以上ありました。 住宅の残債1%はありません。 子ども手当の為、16歳未満の扶養控除がなくなったのが大きいのでしょうか? 税務署にも問い合わせましたが、確定申告の時期で忙しいらしく、きちんとした回答を得られませんでした。 お手数ですが、お分かりになる方教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.10

他の皆様のご回答から見えてきたのは、扶養控除が3人分なくなった事が今回の質問の答なんだと思います。] それだと思います。 お子さんの扶養3人が「ゼロ」になったので、それだけ「年税額が上がります」。 それを見越して、源泉徴収される所得税が上がりますし、そこに昇給等で給与額が上がっていれば、どうしても負担すべき年税も上がります。 私の例でいえば「旅行代金が高くなった」又は「一万円札を出してあるのだが、商品が4,000円から8、000円に値上がりしてたので、お釣りが2,000円になった」ということになります。 いずれにしても「還付金の額」を比較するのは、無意味だとお分かりいただければと思います。

paris929
質問者

お礼

住宅控除もあと一回で終了ですし、確定申告の還付金をあてにする事はもうできないですね。 ご回答ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.9

ここまでの回答と、お礼全てに目を通しました。 失礼ながら「お話がてっぺんから違う」点を指摘されてる回答がありませんね。 平成22年の確定申告で還付された額と、23年の確定申告で還付された額を比べてもまったく無意味です。 比べるならば、確定申告によって確定した「年税額」を比べるべきです。 22年の年税が30万円で、23年の年税が60万円だという場合に「どうして、倍になってるのだ」という疑問は、解決のために努力をするのは有効でしょう。 幾ら還付金があったというのを比べて、あれこれ考えてもその時間は無駄です。 理由 貴方が友人と「毎年旅行に行こう」と積立金をしてるとします。 平成22年は月に5千円の積立をし、年間積み立て額が6万円。 旅行費用が5万円だったとします。 すると「一万円返すね」と精算金が出ます。 平成23年は月に4千円の積立をし、年間積み立て額が48千円だったとします。 旅行費用は4万で済みました。 清算で帰ってくるお金は8千円です。 「なぜ、22年は1万円の精算金があったのに、23年は8千円しかないんだ!」という質問と失礼ながら貴方の質問は同レベルです。 精算金を比べる意味はまったくありませんよね。 毎月の積立金額も違うし、旅行代金も違うのです。 ここで、毎月の積立金額は「源泉徴収されてる額」です。 「去年は1万円戻ってきて、良い旅行だった。それに比べると今年は8千円しか戻ってこない。  つまらん旅行だった。そういえば、旅館も少しレベルが低かったし、、」と口にしてるのと変わりません。 5万円の旅行と4万円の旅行ですから、旅館のレベルが下がってるかもしれません。 戻ってくるお金があてにしてる額よりすくなかった、そういえば旅館もランクが下がってたし、どうも旅行の幹事のやり方が悪いようだと言い出してもしょうがありません。 比べるべき対象の選択を間違えているのですから、上記の例では旅館はいい面の皮になってしまいます。 また旅行幹事の責任でもありません。 「還付される額」で比べること自体が間違いだとわかります。 比べるという行為をするなら、対象は「旅行代金はいくらだったのか」です 税の話ですと、冒頭でのべた「年税額」を比べないと、まるっきり意味がないのです。 もう一つ例を。 デパートで22年末に貴方が4千円の買物をして一万円札をレジに出し、6千円お釣りをもらったとします。 同じデパートで23年末に、同じ金額の買物をしてが5千円札を出して1千円のお釣りをもらって「なんで!去年は6千円もらったのよ。今年はなぜ1千円なの?」と言い出してるのが、失礼ながら貴方です。 1万円札を出して4千円の買物をすれば、6千円お釣りがもらえて当たり前なのです。 お釣りの額つまり「還付金額」を比べることが「てっぺんから違ってる」というわけです。 当然、ここでレジは「税務署」ということです。 失礼しました。

paris929
質問者

補足

税金の事は全く知識はありませんし、こちらで知識のある方達へ、お知恵をお借りしようと思ったのですが… 私の質問の仕方がいけなかったのでしょうか。 毎年昇給で年収が増え、当然税も増えます。 住民税も上がりました。 源泉徴収額は前年度の倍以上ありました。 唯一、住宅ローン残高だけ少し減りました。 他の皆様のご回答から見えてきたのは、扶養控除が3人分なくなった事が今回の質問の答なんだと思います。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.8

専業主婦の配偶者あり とお書きですから、 無収入の奥様であれば、 配偶者特別控除を貴方は元々受けることができません(失礼しました)。 配偶者控除を受けることができます。

paris929
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.7

>一昨年の書類の中に、配偶者特別控除の紙があり、今年の書類の中にはなかったです。 それだった可能性も、あるのでしょうか。 配偶者特別控除を年末調整で受けられなかったとしても、確定申告をすればその分も還付されますから、心配はいりません。 会社から還付される国から還付されるかの違いです。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.6

>年末調整の書類(主たる給与の支払先のみに提出します) H24年分「扶養控除等(移動)申告書」は未提出でしたら今からでも提出してください http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 保険料控除兼配偶者特別控除申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf H23年分はもう意味ありません。今年分(H24年分)は今年の年末調整時までに提出してください。

paris929
質問者

お礼

昨年度は間に合わないのですね…それで幾らか還付金があったなら残念です。 一昨年の書類の中に、配偶者特別控除の紙があり、今年の書類の中にはなかったです。 それだった可能性も、あるのでしょうか。 今年の年末は忘れずに提出します。 ありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

>扶養控除の件の影響と考えて正解でしょうか。 一昨年は扶養親族等の数4、 年少扶養控除がなくなったことにより去年は扶養親族等の数1 として、一昨年より去年はその分多く源泉徴収されていますから、還付額に大きくは影響しません。(課税所得が増えるため、少しは影響があるかもしれません) ・前述の住宅借入金控除が少し減った分 ・二箇所の給与のうち従たる給与(高い税額で徴収されている方)の収入が減ったとすればその影響 ・例えば去年の分は年末調整で還付を一部受けていたとすれば、税務署からの還付は少なくて当然 など、さまざまなケースや理由が考えられます >年末調整していないかと・・・ 主たる給与(扶養控除申告書を提出しているほう)で年末調整を受け、さらに両方の給与で確定申告するのが基本です。 いずれにせよ、一昨年と去年の両社の源泉徴収票や、所得控除額や税額控除額がどう違うか検証しないと、還付金額がなぜ違うかはとても判りづらいことです。 また、還付額の大小だけで単純に損得を判断できません、念のため [No.2より]

paris929
質問者

お礼

何度もご返答頂きありがとうございます。 税金の事は私にとって難しい話です。 毎年真面目に働き税金を納め、確定申告して、還付金で固定資産税を賄えていただけに、減額は悲しかったです。 子ども手当貰ってても、子どもにお金がそれ以上かかります。 住みにくい世の中だな~としみじみ感じます。 あと 給与を二ヶ所から貰うなら、多い方で会社へ年末調整の書類を提出しないといけないのですね? それをしていなかったので、一度経理に聞いてみます。 (まだ間に合うのでしょうか?) ありがとうございました。

回答No.4

追伸ですが 税務署で確認するのも 去年の控と今年の控があればスムーズです。 来年からは前年度の控えも用意すると そのような質問にも答えてくれる確率かなりアップします。

paris929
質問者

お礼

教えてくださってありがとうございました。 来年からは前年度のも持って確定申告します。

回答No.3

税務署でバイトしました。 税務署に来て確定申告したならば、 控えを書類で渡していると思います。 それを見比べるのが確実です。 所得と源泉徴収税額は 去年と今年ほぼ同じですか? ならば 16歳未満の扶養と 住宅借入金控除の減った分 が要因かもしれませんね。 特に住宅借入金控除は、ダイレクトに還付されるので 去年との差はそのまま還付金の差になります。

paris929
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 去年(22年度)の年収(二ヶ所)、源泉徴収額ともに今年(23年度)の方が増えています。 住宅の残債は少し減ってます。 住宅控除は残高の1%でそのまま戻ってくると思ってましたが、そこも勘違いでしょうか。 子ども手当貰ってても扶養控除がなくなり、おまけに子ども手当が所得制限。 40歳になると介護保険ですから、住みにくい世の中だな~と思ってしまいます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

給与所得者のかたですか。そうだとして 総所得約¥900万→給与収入約900万円 所得額約¥700万→給与所得690万円→約700万円 ということなのでしょう、 >子ども手当の為、16歳未満の扶養控除がなくなったのが大きいのでしょうか? 給与所得の源泉徴収税額はあらかじめそれも加味して少なく徴収していますから、還付額の大小にはほとんど影響しません。 給与所得者であり、年末調整を受けたあとでの確定申告であれば、国からの還付額は医療費控除のみが影響しますから、医療費控除が今回は少なかったことが考えられます。 給与所得者であっても何らかの事情で年末調整を受けないかたであるなら、要因はさらに増えて、掴みづらくなります。住宅借入金控除も先回よりは少ないのが普通ですから、それも影響あるでしょう >税務署にも問い合わせましたが、確定申告の時期で忙しいらしく、きちんとした回答を得られませんでした。 還付金額が正しいか間違っているかは、年末調整を受けていないのであれば先回と今回の源泉徴収された金額の毎月の明細(給与明細など)や、所得控除の内訳が必要です。年末調整を受けたのであれば両年の源泉徴収票と両年の医療費控除額などのデータが必要で、簡単には答えられません。税務署もそのようなことまで首を突っ込んで答えてくれるとは思えません。 いずれにしても、還付金の大小は納税額の少ない多いに直結するものではありません。 (例えば会社が間違って多めに源泉徴収していれば、還付額も多くなるのですが、だからといって貴方の納税額が先回より少なくなることに直結しません) 今回の還付金が先回の半分だからといって一喜一憂するのは懸命ではありません。

paris929
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 総所得とは二ヶ所から給与を貰ってまして、合わせた税込年収です。 言葉を間違えましてすみません。 毎年自分で確定申告をしてますので、会社で年末調整してないかと思います。 毎月とボーナスで保険や税金をごっそり引かれて、そのうえ子ども手当に所得制限がつくと、今年昇給して来年から子ども手当も貰えなくなります。 昨年が倍以上あったので(医療費は¥10万未満でしたが)、今年の確定申告の額が合ってるのか不安になってましたが、扶養控除の件の影響と考えて正解でしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>総所得約¥900万… 「総所得」の言葉遣いは正しいですか。 税法上の総所得とは、 ------------------------------------- 純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm ------------------------------------- ですよ。 >所得額約¥700万… >所得控除約¥180万… 「課税所得」は 520万。 これより所得税額は、615,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >住宅借入金控除¥19万… 引き算して 425,000円。 >源泉徴収額約¥40万… 確定申告で納める所得税額は 25,000円。 >約¥7万ほど還付です… 「総所得」以外の用語が正しければ、還付でなく追納になるはずです。 >税務署にも問い合わせましたが… 用語があいまいでは、的を射た回答は返ってきませんよ。 いずれにせよ、 >子ども手当の為、16歳未満の扶養控除がなくなったのが… それはそれなりの影響があるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

paris929
質問者

補足

早速の返答ありがとうございます。 総所得→税込年収でした。 間違えましてすみません。 素人ですのでネットみたり、色々と調べてみましたがよく分かりませんでした。 3人の扶養控除が影響してるのなら、そうなのかもしれませんね。

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