寡夫控除における扶養家族と譲渡益の計算について

このQ&Aのポイント
  • 寡夫控除を受けるためには、所得が38万円未満という条件があります。
  • 扶養家族の所得が年間38万円未満であれば、確定申告することで節税効果があります。
  • 株式等の譲渡益の計算は、相続時の簿価と売却時の簿価で比較するのが一般的です。
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寡夫控除における扶養家族について

今年母がなくなりました。毎年世帯主(父)の確定申告をしています。母以外に成人で、無収入の扶養家族が1名おります。前回まで、配偶者控除と扶養家族控除の適用がありました。 寡夫控除の条件の1つに、扶養家族の所得が38万円未満とあります。 世帯主の所得は500万円未満です。 扶養家族は現在収入なし(年金少々あり)ですが、母の遺産相続で株式、投信を若干本人名義に 書き換えて保有することになりました。 証券会社は1つで、特定口座源泉徴収ありになっています。 株式を整理しようと思っているようですが、扶養家族としての条件をみたすように考えて売却するには、注意点があるとおもいますが、そのあたりがわかりませんのでご教示ください。 今年中に例えば売却する場合、譲渡益と譲渡損と相殺後の金額を所得とみなしてよいか。 証券会社特定口座内で計算されていれば、確定申告しなくてよいのか。 確定申告すれば、扶養家族からはずれてしまうのか。課税対象となる所得が38万未満なら 確定申告したほうが節税になりますか? 株式等の譲渡益の計算は、相続時の簿価と売却時の簿価で比較するのか、母が購入した時の 簿価と比較するのでしょうか。 住民税も国民保険も世帯主が支払しております。 寡夫控除をうける年齢の上限はないでしょうか。 相談を受けましたが、いろいろ整理できていなくて、この場で質問させていただきました。

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……今年中に……売却する場合、譲渡益と譲渡損と相殺後の金額を所得とみなしてよいか。 「よい・悪い」ではなく、【その人個人の】【1年間の】【株式譲渡益と株式譲渡損の合計額】が【(その人の、その年の)株式譲渡所得の金額】です。 なお、「源泉徴収ありの特定口座」の場合は、【証券会社が】【(その口座内の、その年の)譲渡益と譲渡損を合計して税金を徴収・納税する】ルールになっています。 つまり、証券会社が(その特定口座内の)「株式譲渡所得の金額の計算」と「納税」を勝手に済ませてくれるということです。 ※「株式譲渡所得」は、正確には「株式等に係る譲渡所得等の金額」と言います。 ※「(売却代金の)受渡日」が翌年になる場合は「翌年の所得」となります。 (参考) 『所得税……株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >……特定口座制度(【金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度】)…… >……【源泉徴収口座を選択した場合には】その口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、【確定申告をする必要はありません】。…… >……特定口座内で計算されていれば、確定申告しなくてよいのか。…… 上記の通り、「確定申告しなくてよい(してもよい)」ルールになっています。 >……確定申告すれば、扶養家族からはずれてしまうのか。…… 結論から言えば、「そういうこともある(合計所得金額次第)」ということになります。 (詳しい解説) まず、「確定申告」は、「所得税の(納税額の)【過不足を精算する手続き】」のことです。 ですから、原則として、「扶養家族からはずれてしまう(かどうか?)」、つまり、「(その人の、前年の)合計所得金額が38万円を超えるかどうか?」とは直接の関係は【ありません】。 ※【確定申告するかどうかにかかわらず】「(その人の、前年の)所得金額」は、【前年の12月31日時点で】確定しています。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 【ただし】、【上記の原則があったうえで】、【証券税制(金融税制)】には以下のような【特例(特別ルール)】があります。 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを【判定するときの】合計所得金額から【除かれます】。 >(1) 上場株式等の配当や少額配当などで【確定申告をしないことを選択したもの】 >(2) 【特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得】で、【確定申告をしないことを選択したもの】…… つまり、【特定の条件下で】、「確定申告の有無が扶養親族の【判定】に影響することがある」ということです。 ※特例(特別ルール)は、(配偶者控除だけでなく)「扶養控除」にも適用されます。 ※なお、税法上は、(扶養家族ではなく)「扶養親族(ふよう・しんぞく)」と言います。 >……課税対象となる所得が38万未満なら確定申告したほうが節税になりますか?…… はい、前述の通り「確定申告」は「所得税の【過不足精算の手続き】」ですから、(所得が38万未満かどうかにかかわらず)【納め過ぎの所得税があれば】(納め過ぎの分が)還付されます。 【ただし】、(確定申告した場合は)前述の【証券税制の特例】が適用されませんので、「市町村が決定する国民健康保険料」などに影響する(≒負担が増える)こと【も】あります。 つまり、【その人個人の事情によりトータルでの損得はケース・バイ・ケース】ということです。 なお、損得よりも【簡便さ】を優先するならば、「多少の納税には目をつぶって(コストと割り切って)源泉徴収口座は何もしない」というのも現実的な選択かと思います。(そのための「特定口座制度」でもあります。) --- ちなみに、税法上は、「所得」と「課税所得」は区別され、「所得-所得控除=課税所得」という関係にあります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『株式等に係る譲渡所得等の課税の特例|さいたま市』 http://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/004/p014783.html >源泉徴収口座内の所得を申告した場合、その所得は【合計所得金額】や【総所得金額等】に算入されます。 >したがって、【扶養控除や配偶者控除の適用】、【非課税判定】、【国民健康保険税の算定】【等】に影響することがありますので、申告の際はご注意ください。 ※言うまでもなく、「地方税」や「国保」の原則的なルール(法律)は日本全国同じですが、地方自治体には「条例」という独自ルールもありますので、必ずお住いの(住民登録している)自治体のルールをご確認ください。 >……株式等の譲渡益の計算は、相続時……母が購入した時…… 以下の国税庁の説明にありますように(「取得費」は)「被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぐ」ことになります。 『所得税……譲渡した株式等の取得費|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm >……住民税も国民保険も世帯主が支払しております。…… ご質問(寡夫控除の適用可否)と「税金や保険料を誰が支払っているか?」は特に関係がありません。 >……寡夫控除をうける年齢の上限はないでしょうか。 はい、以下の国税庁の説明にありますように「年齢の上限」はありません。 『所得税……寡夫控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm >……相談を受けましたが、いろいろ整理できていなくて、この場で質問させていただきました。 このQ&Aサイトの回答によって損害を被っても、どこにも保障を求めることはできませんので、その点はご留意ください。 なお、「確定申告の間違いの訂正」は原則5年以内であれば可能ですが、「(確定申告後に)確定申告しなかったことにする」ことはできません。 --- ちなみに、よく勘違いされますが、「3月15日」というのは「確定申告書を提出する義務のある人」の提出期限であって、「義務のない人の確定申告(≒還付申告)」は「その年の翌年1月1日から5年間」が期限となっています。 (参考) 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項) --- 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『譲渡所得……相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] *** 【町田市のルール】『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【花巻市のルール】『個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html *** 『国民健康保険―保険料の計算方法|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「(所得割算定の)市民税方式・住民税方式」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています。 --- 『保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html --- 『世帯とは?|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html

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質問者

お礼

多岐にわたるご説明と関連サイトを教えていただき、ありがとうございました。すべて何度か読み返して自分なりに整理するのに役立てます。 お礼がおそくなりました。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

法的には相続財産の株式の売却は当初に購入した価格・購入委託手数料・相続税(当該株式に係る分)・売却委託手数料が入ります。株式保管料は配当所得(申告分離・総合どちらも可)で落とします。 さて本件の株式ですが、特定口座開設後に購入してそのまま簿価を引き継いでいるのかが問題になります。売却前に証券会社に問い合わせて特定口座源泉徴収ありで売れるのか否かを確認してからが無難です。 源泉徴収ありで売却出来れば確定申告は配当所得のみに出来ます。配当所得は申告して総合課税にするのが有利になります。恐らく所得税は配当控除の分と源泉徴収の全額戻りになります(住民税も還付の案内が来ます)。 特定口座に受け入れ不可の為併設の一般口座に受け入れている場合、売買報告書の再発行が可能かどうか確認する必要があります。これは相続税の申告に使うのが普通ですが、コピーを置いておくと便利でした。既に記録が無くなっているが購入単価が記録されている場合はその購入単価を使います。ただ月間平均値の方が高い場合はそちらを使う方が有利になります。手数料・取引税は売買報告書(のコピー)が無いと申告不可になります。この場合は課税所得が0になるかどうかで売却高を調整します。必ずしも年内売却が有利に働くとは限りません。配当が見込める会社なら手放さずに持ち続ける選択もあります。

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質問者

お礼

お礼がおそくなり、申し訳ありませんでした。いろいろ読み返して、自分なりに整理できそうです。どうもありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

源泉徴収ありの特定口座であれば、それだけで税関係は完結しますので、譲渡益が生じたとしても確定申告は不要です。 また、確定申告しなければ、寡夫控除の条件である所得も0(ゼロ)円とみなされますので影響はありません。寡夫控除には年齢条件はありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm 株式や投信の譲渡益は分離課税で、特定口座で完結した場合でも、確定申告した場合でもたいていの場合同じ税率です。譲渡損が出た場合に、配当と相殺したり、翌年以降の譲渡益と損益通算するのであれば節税にはなります。 ただ、住民税の非課税限度額は自治体によって異なりますが、28万~35万円です。また、国保の場合も基礎控除は33万円ですので、38万円よりももう少し低い金額で判断する必要があります。そうでないと、本人に住民税がかかったり、世帯主が払っている国保税が高くなったりします。 なお、相続した株式等の譲渡益・譲渡損は、母上が購入したときの株価と、売却時の株価で比較して計算します。母上の口座から相続人の特定口座に移管する時に証券会社に確認してください。

ESCO
質問者

お礼

不明だった点が、かなり明らかになりました。お礼が遅くなり申し訳ありません。どうもありがとうございました。

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