所得税法上の扶養についての質問
- 29歳無職男性の所得税法上の扶養に関して相談。
- 株式譲渡益が170万円あり、社会保険の扶養に入っているが所得税法上の扶養はどうなるか。
- 一時的な所得がある場合、所得税法上の扶養に認められるのか疑問。
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●続き・・所得税法上の扶養について。
29歳、無職の男性(腰痛の為)。2004年の現在、株式譲渡益が170万円ぐらいあり。 前回、株式譲渡所得についての社会保険上の扶養認定について相談した者です。 私は、母親(会社員)の社会保険の扶養に入っています。<今年6月から。今までは父親(自営業)の国保に入っていました。> 株式の譲渡所得があっても社会保険の扶養に入っていられるのは理解できたのですが、所得税法上の扶養には、母親・父親どちらにも入れないのでしょうか? 前回も記載しましたが、今年、株式譲渡所得が現在で170万円ぐらいあります。(2004年末までに大きく変動する場合あります) 仮に、所得がゼロであれば、母親(会社員)と父親(自営業)の好きな方(得な方に)に、所得税法上の扶養の申告が可能であると言う事は、過去の投稿を見て理解できたのですが、 私のような場合 どうなんでしょうか? やっぱり、一時的な所得(株式売却益・不動産売却益)があると所得税法上の扶養にはは入れないのでしょうか? それとも、社会保険のように扶養に認められるのでしょうか? 質問文がヘタクソで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- gakusann
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>一時的な所得(株式売却益・不動産売却益)があると所得税法上の扶養にはは入れないのでしょうか? はい。 ただし株式の場合、特定口座を開設し、源泉徴収を選択している場合は、所得税法上の所得38万以下という扶養基準には含めません。(源泉徴収選択の最大のメリットです) ご質問者の場合は源泉徴収選択であれば扶養に入れるし、選択していなければ扶養に入れないということです。
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