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個人経営から医療法人へ 医師ではない人の相続

診療所を営んでおります。 現在、個人で経営をしています。 息子がおり、医師免許は持っておりません。 相続さしたいのですが・・どのようにしたらいいのか分かりません。よろしくお願いします。

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  • SSSIN
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回答No.1

医師免許は一身専属のものですので、ご質問者様に相続が発生した場合、息子さんが医師免許を持っていなければ事業を継承することはできません。(診療所の財産は継承できますが) 息子さんが医師免許を持っていない(持つ予定もない)場合でも、医療法人であれば医療事業を存続させていくことが可能です。つまり、息子さんが医者にならない場合でも、オーナー社長として経営者になることは可能です。 相続対策に関しては、医療法人は配当禁止ですので設立時に出資持分を息子さんに持たせる、計画的に出資金を贈与する等の方法で持分を移動させていきます。また、将来、事業を継承する人がいない場合は営業譲渡、合併が可能になります。 具体的な相続対策等については診療所の財産・収入状況や家族構成・・・等で方法が違ってきますので、顧問税理士にご相談ください。 以前、医療法人のメリット・デメリットについて回答したことがありますので宜しければ参考にしてみてください。

参考URL:
http://okweb.e-mansion.com/kotaeru.php3?q=967904

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