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獣医師は医療を行えるのか?獣医師が鍼?動物鍼は誰が行える?

獣医師にはお世話になっています、優秀なスタッフがいる動物病院にもありがたく利用させていただいています。そのうえでの質問です。 獣医師は農林水産省管轄の資格免許です/獣医師の行為はヒト・動物の保健衛生、公衆衛生です/獣医師は「医師 medical doctor 」ではありません このような資格制度のなかで獣医師による「診療」「診察」「治療」という名称使用は問題ないのでしょうか?その施設を「病院」という名称使用には問題がないのでしょうか? そもそも針治療はWHOでも認められている代替療法ですが「動物に対する鍼=動物の診療の一貫」としてWHO、厚労省のもとの針治療を獣医師に応用(?使用)させている根拠は何なのでしょうか?黙認?グレーゾーン?

みんなの回答

  • tuki1953
  • ベストアンサー率27% (72/265)
回答No.5

質問を読みますとひょっとして、あなたは、鍼灸師ですか? いま、鍼灸学校が乱立し、需要と供給に大きなギャップとなりつつあります。もともと、保険支払治療は医師の同意がないとできませんので、かなりきびしい現状にあると想像されます。 その方々が、犬猫の鍼灸に進出したいようで、時々、このような質問がみれます。当然、できないことを理解されている上での話と見受けられます。 質問内容をみますと医師も鍼灸を習っておりませんし、漢方も、最近になって医学教育に取り入られたとのことで、それまでの先生は、独学で行ってきたのです。 ですので、獣医師も同じことです。 つまり、法律で、人の医療は医師、動物は獣医師と住み分けられています。 また、獣医師の歴史をみるとわかりますが、従来は、馬・牛・豚・めん山羊・鶏などの家畜を対象としており、これはすべて農林水産省の管轄です。ですので、その時点では、犬猫は亜流でした。ここ20~30年ほどで、犬猫の病気治療を希望する飼主が増加したためです。それまでは、治療すら満足に受けさせず、病死するのがほとんであり、当然、短命でした。さらに、犬猫を海外から輸入する場合は、農林水産省管轄の動物検疫所を通過しなければなりません。 単に国が所属する諸官庁を決めただけで、中身は同じです。 ミエミエですよ。

noname#117567
質問者

お礼

鍼灸師ではありません。自分の職業も答えない無礼者でスミマセン。 質問者が鍼灸師でるということを前提に回答を寄せていただいたのであれば余計なお時間をいただいたようで申し訳ありませんでした。資格の指導・管理管轄の考え方は既に理解した上で私の質問の中に盛り込んでおりましたので、ご記入内容で追加質問、疑問はありません。 ここは編集できるのでしょうか?あまり鍼灸師の現状を書いていただいても質問の主旨がぼやけても困りますので・・・ 質問の主は「動物鍼治療を獣医師に応用(施術)させている根拠は何ですか?」です。 貴重なお時間をありがとうございました。

  • pig9296
  • ベストアンサー率37% (19/51)
回答No.4

確かに鍼灸まで獣医師が習ってもいない業務を独占するのはいかがなものかと思いますが、これは人間医療の話ですが医師に限って治療を目的とする場合のみ人体を合法的に傷つける資格があるとされています。 治療の目的でなければ手術も傷害事件になってしまいますので。 少なからず鍼灸は生体を傷つける恐れがあるので、動物の場合は獣医師しか行えないと定義しておいたほうが無難なのだと思います。 獣医師以外が鍼灸を行う場合は動物鍼灸資格の新設が必要になりますし教育機関も必要になります。いずれできるかもしれませんが現状ではありませんので、獣医師以外に合法的に行える資格が無いというのが答えになるのではないでしょうか。 獣医師以外が行えることは現状の法制上ではマッサージくらいまでが限界ではないでしょうか。 animal medical doctor 英語は苦手なのでよく分かりませんが英文の名称で日本の法律を解釈しようとすると矛盾や言語の違いがでてくるかと思います。医師と獣医師という意味で考えていただく方が法に対しては簡潔だと思います。

noname#117567
質問者

お礼

そこです。Vet.が動物鍼をできる理由は、「突起物を刺入させることによって大なり小なりの傷ができるので、(治療目的で)動物を傷つけられるのはVet.だけです」くらいなのでは? そもそも獣医学では「鍼(はり)」という概念は無く、動物への注射などの「針(はり)」刺入ができるハナシが東洋医学、ホリスティック医療も取り入れて...だと思うのです。こんな前向きではない根拠で鍼もできますVet.でござい~というのも???です。 獣医学教室での研究、動物鍼も同様に研究の対象になていますので専門性の高いスタッフ教育も期待できることも充分に承知していますけれど。 何度もありがとうございました。

  • pig9296
  • ベストアンサー率37% (19/51)
回答No.3

すいません。追記です。 医師と医薬品は厚労省の管轄ですが同様に動物用医薬品と獣医師は農水省の管轄になります。 また獣医師法ではヒト・動物の保健衛生、公衆衛生と共に獣医事につかさどることとあります。

noname#117567
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございます。近くに獣医師法等の書籍がないもので、やたらと質問しています。すみません。 ・動物に鍼のハナシを飛躍させると、「ヒトへの鍼は『治療』という位置づけで医師・鍼灸師が行っても良い(厚労省)」は明確であり法も整っているが、「動物への鍼は獣医学・獣医療(?)とは明確なものは言いきれない」「診療の位置づけは言い切れないのに『獣医師以外が動物鍼を行ってはいけない、だって動物治療は獣医師の業務独占です』」は本当に法的に整っているハナシでしょうか? 個人的には(そういうことになれば)獣医師に鍼をお願いしますが、また誰それが勝手に動物に鍼をやった方がいいというハナシでもないのですが、実は法的整備がないのに(根拠がないのに)「動物鍼を行うのは獣医師だけだ」といっている現状のような気がしてなりません。 これはもう興味の範囲では無いのですがanimal doctor は俗称でいいんでしょうか? animal medical doctor にいたってはあまり目にすることがありませでした。

  • pig9296
  • ベストアンサー率37% (19/51)
回答No.2

獣医学で鍼灸は確立されておらず、学ぶ内容も人間鍼灸の教育機関に比べるとはるかに劣る内容であることは間違いありませんが、技術や整合性と法は必ずしも一致するものではなく、動物に対する鍼灸自体の技術が確立されていないことも大きな要因の一つだと思います。 動物に対し確立されていない鍼技術に現在最も精通しているであろうと思われるのが獣医師であり、動物医療とは法の中では人間ほど細分化されていないのが現状です。 〉animal doctorのどこに診療、医療の意味があるでしょうか? medical doctorという表現をされたのでanimal doctorと表現しましたが、要するに医師と獣医師ですのでanimal medical doctorとmedical doctorと表現できanimal medical doctorが動物に対する診療、医療という言葉を使うことに対しどのように疑問があるのかが分かりません。 獣医師法にも動物に対する診療行為や診察行為という表現で記載されています。一度獣医師法で検索されてみると分かると思いますよ。

  • pig9296
  • ベストアンサー率37% (19/51)
回答No.1

獣医師は「animal doctor」ですので動物に対する診察、診療、治療という表現は薬事法による規制は一切受けることはありません。 また鍼灸関係では医院やクリニックや病院などの表記は薬事法による規制を受けますが、動物診療施設開設届けを行っている動物病院はもちろん動物病院として病院の名称使用は問題ありません。 グレーでもありません。 動物に対する鍼は現在の法では動物に対する医療行為に該当しますので、獣医師以外が行うことは出来ません。 人間の鍼灸資格を取得していても人間以外の動物に対して施術すると獣医師法違反に問われることになります。 詳しい法律に関しては獣医師法及び獣医療法、医師法、薬事法を読むと解決できます。

noname#117567
質問者

お礼

ありがとうございました。 animal doctorのどこに診療、医療の意味があるでしょうか?またまた疑問ですね。 「病院」は医療法ですが、そっか「動物」の「病院」ではなく「動物病院」という法律用語とは関係ない物だったんですね。 ヒトに対する鍼は代替「療法」ですが、動物に対する鍼は治療法、もしくは獣医学でエビデンスが確立しているのでしょうか?最後のご回答には「動物への鍼は治療行為である」という前提にされているようなのでまだ納得できるところまで理解できていません。またお時間があるときにお知恵を拝借。ありがとうございました。

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