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代休を取得させた場合の残業代(休日割増賃金)

M-O-AUDITの回答

  • M-O-AUDIT
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回答No.3

例として、日曜日に出勤してもらった代わりに平日に代休を取得させた、としましょう。 この場合、日曜日の出勤は「休日出勤」になりますので、支払われる賃金は「休日割増賃金」になります。これが135%の金額です。 しかし、平日に代休を取得させたので、休みの日としてはプラスマイナスゼロになります。ただ、出社した日が日曜日でしたので、35%の休日出勤手当分を支払う必要がある、ということです。 平日の場合:1万円 休日の場合:1万円の135%=1万3500円 差し引き3500円の支払いが必要。

mtd_sy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

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