• ベストアンサー

詳細不明の建物

一つの敷地に夫の所有部分と私の所有部分があるのですが、古い土地で分筆もかなり複雑であったて面倒なのでなにげに過ごしておりましたが、この度の相続の発生において「固定資産税通知書」の後ろの方に添付されている「課税明細書」をよくよく見てみました。 その中の建物のことですが、住居のすぐとなりに以前子供部屋として建てたものが記載されていません。 30年ぐらい前に夫が建てたことだけはわかりますが、どこの業者が建てたのかとか建物の図面などとにかく一切不明です。 相続にあたってこの不明な建物はどうなりますか。

  • 1buthi
  • お礼率92% (9158/9848)
  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

30年ほど前にご主人が建てた子供部屋が今でも課税対象となっていないということは、自治体側がそれを建物とは認定しなかったのだと思います。具体的には、たぶん、その建物は単にブロックなどの上に乗っているだけで、土地への定着性がないのではないでしょうか。自治体は毎年末近くになると資産税課の職員が管内全域をくまなく回って現地調査をしており、それに漏れるということはまずありません。 もし建物として認定されていれば、たとえ30年前の建物であっても幾許かの評価は必ずされます。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 分筆土地の建物表題登記の図面に関して

    同一所有者の土地が3つに分筆されており、その内1つの地番に新築中です。 建物表題登記を個人で行う予定です。 質問1 添付図面の建物図面の敷地図には3つの地番とも記載する必要があるとネットで見たのですが、この場合は3つの地番の所有は同一人物である旨図面に記載する必要があるのでしょうか。 全体の土地は2面が市道、2面が隣地境界を示すブロック塀となっています。 分筆している境界標が無いので現地で境界を確認する方法はありません。 (既設集合住宅建設図面に地番1と2の境界が記載されていたのでそちらを流用するつもりでいます) 質問2 図面に隣地の地番を記載する必要があるというサイトもあるのですが必須でしょうか。 複雑な土地形状をしている地番もあるので出来る限り記載はしたくないのです。 新築家屋右隣の敷地境界ブロック塀側隣地は私道なのですが、私道の地積測量図が30年以上前でその更新されておらず、その後分筆しているようで、現在の公図に新たに地番が追加されてる状態です。新規地番の境界も不明で公図から類推するしか方法は無いのですが。 専門の方にご教示頂けると幸いです。

  • 建物の相続

    建物(木造)を相続します。20年前頃増築した部分を含みます。 この増築部分が未登記です。昔の事なので、図面等残っておりません。 固定資産税は支払われております。 相続時の問題点について詳しい方のご教示をお願いします。

  • 未登記建物の遺言書の書き方について

    現在私の住んでいる家が父から相続した建物で未登記建物です。 相続したときには市役所の資産税課に行き、遺産分割協議書を見せて所有者を私に変更しました。 よって、課税台帳上の所有者は私になっています。 このたび遺言書を書こうと思っているのですがこの未登記建物の書き方について悩んでいます。 この家をリフォームしたため、スレート葺きの屋根から瓦葺きの屋根に変わりました。 市役所に問い合わせたところリフォームによる課税台帳の書き換えはしていないので、来年以降も固定資産税はスレート葺きの建物として納付書が送られてくるそうです。 このような場合遺言書にはスレート葺き、瓦葺きどちらで書いておくのが良いのでしょうか? 一番無難そうなのは「瓦葺き(ただし課税台帳上はスレート葺き)」と書いておけばいいような気がするのですが、そういった書き方は正式な遺言書として認められるのでしょうか? (金銭的な事情で今から登記するのはちょっと困難です。) ご意見宜しくお願いいたします。

  • 区分所有建物について

    ”区分建物と分離して処分することができない敷地の共有持分は、その持分権者が相続人なくして死亡しても、他の共有者に帰属しない” この意味がわからなくて困っています。 ”敷地利用権のない専有部分の所有という不都合な状態が生じるから”なのだそうですが???です。 わかるかた教えていただけないでしょうか。 お願いします。

  • 固定資産剤評価額 建物と土地の按分について

    青色申告でマンションの減価償却費を計算したいです。色々調べますと「区分所有建物の場合の建物割合は、固定資産評価額で按分するのがよい」と言うアドバイスが一般的。質問は按分方法です。 (1)手元の「課税物件等明細書」を見ますと、土地の評価額はマンション全体?の面積で記載されています。 区分所有面積/評価額面積で計算すればよいと考えました。 ところが、同じく税務署から送付されてきた (2)「固定資産税納税通知書」を見ますと、「共有按分率」という項目があり、○○分の●●とありますが、その按分割合が前期の割合より分母が全然大きい。見たことのある数字だったので登記簿(全部事項証明書)を見ると、その中にある「敷地権の割合」と一致していました。 (1)(2)で建物の固定資産評価額を出したいのですが、数値が(1)0.33% (2)1.2%と四倍も違います。 どちらを採用するのが正しいのでしょうか? どうかご教示願います!

  • 区分所有建物の固定資産税

    マンション、事務所、店舗が混在する区分所有建物があります。土地の権利形態は敷地権です。 この場合、それぞれの区分所有者は土地の固定資産税について住宅用地の特例を受けられるのでしょうか? マンションの区分所有者にとっては住宅用地として扱ってほしいでしょうし、マンション以外の区分所有者にとっては非住宅用地とされても仕方ないように思えますが、物理的には敷地は一つなので課税上どのような考え方をするのか詳しい方がいましたら教えてください。

  • 建物の取り壊し費用について

    ちょっと複雑な状況なのですが、教えてください。 ある土地に建物(住居)が建っています。 土地(底地)の所有者は私でして、その土地には借地権が設定してあります。 借地権を所有しているのは私の妻です。 もともとその底地は地元の大地主が所有者で、妻の親が借地権を所有していました。 底地は私がその大地主から買い取り、借地権は妻が親から相続をしました。 妻から地代はもらっておらず、役所に借地権は放棄しない旨の申出書を提出しています。 今後、この底地と借地権をセットで、第三者に売却しようと考えています。 その際に、建物は取り壊さなければなりません。 そこで質問なのですが、 建物を取り壊す際にかかる費用は、通常誰が負担するのでしょうか? 借地権者の妻でしょうか? また、仮に、底地権者である私が支払っても構わないのでしょうか? というのは、売却後にかかってくる譲渡所得を計算すると、私が取り壊し費用を負担した方が家庭に残るお金が多くなると試算しました。(間違ってるかもしれませんが。。)

  • 区分所有法(改正前区分建物)について

    改正前に新築された区分建物の取扱について教えてください。 (文章での説明が危ういので添付図を見ながら読んでください。) 現状は、 (1)S52.7.30区分建物新築 (2)S56.10.2に区分建物の敷地毎に分筆→区分建物、土地を所有権移転 となっています。 なお、土地には敷地権は設定されていません。また、土地に根抵当権が設定(S52.1.17)されています。 所有者A,Cの意向は、家屋番号7番1を再区分して、同じように敷地毎に分筆し第三者に売却したいとのことです。(区分建物と土地を分離して処分できるようにして売りたい) 結果的には長屋形式になるので登記上は特に問題ないと思われますが、今後何か注意点、問題点等ありますでしょうか。 あと、賃借権敷地権を設定する際には賃借権の登記は必要でしょうか。賃借権設定契約書があれば問題ないのでしょうか。 以上、区分所有法に詳しい方、アドバイスを頂ければうれしいです。

  • 敷地権付区分建物の表示変更登記について

    「敷地権発生前の売買による所有権移転、時効取得、収用などの場合には、建物の表示変更の登記の登記を申請して、敷地権の表示及び敷地権である旨の登記を抹消した後であれば、所有権移転登記をすることができる。」 ということらしいですが、 (1)これは「表題部(専有部分の建物の表示)」の欄中の「表題部(敷地権の表示)」という部分を抹消するということですか?(「一棟の建物の表示」のとこではなく「専有部分の建物の表示」のところだけ変更されるということ?) (2)すると、敷地権のない所有権を取得するということですか?敷地権なしで所有することができるのでしょうか…敷地利用権はあるから所有できるみたいな屁理屈ではないですよね? (3)専有部分の建物の敷地権の表示が抹消されるとすると、他の専有部分すべての敷地権の割合が変動してしまうという事態にはならないのでしょうか? (4)敷地権の表示の抹消登記をすると登記官が敷地権である旨の登記を抹消するんですよね?…これって他の区分建物所有者の敷地権もなくなってしまうことになるんでしょうか? イメージがなかなかつかめず支離滅裂な質問になっているかと思いますが、何分初学者なので、汲み取っていただきわかりやすい回答をいただけると幸いです。

  • 土地と建物の所有者が違う場合の貸家建付地の評価

    被相続人A:Kマンションの敷地 Aの子(相続人):Kマンション(建物) を所有しているような場合、土地と建物の所有者が同一ではないですが、このような場合でもKマンションの敷地は貸家建付地の評価でもよいのでしょうか? ちなみに、被相続人Aとその子(相続人)との間で家賃の取り交わしはしていません。