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土地と建物の所有者が違う場合の貸家建付地の評価
被相続人A:Kマンションの敷地 Aの子(相続人):Kマンション(建物) を所有しているような場合、土地と建物の所有者が同一ではないですが、このような場合でもKマンションの敷地は貸家建付地の評価でもよいのでしょうか? ちなみに、被相続人Aとその子(相続人)との間で家賃の取り交わしはしていません。
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質問者が選んだベストアンサー
原則は、前回の回答のとおりですが、よく調べたら例外的に貸家建付地として評価できる場合もありました。 それは、建物が被相続人から贈与されたものであって、建物の贈与がなされた時点と相続開始時点で借家人が同一の者である場合です。
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- minosennin
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回答No.1
「家賃の取り交わしはしていません」ということは、使用貸借ですね。 この場合、敷地について貸家建付地の評価減はありません。自用地(100%)としての評価になります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 この場合、貸家建付地としての評価はできないのですね・・・ 色々参考になりそうなサイトも探してはいたのですが、なかなかなくて。何か参考URLはございますでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました!!