- 締切済み
貸家建付地の贈与の税金
建築会社から父の所有する土地にアパートの建設を勧められました。 その際に、アパートの敷地は評価額が安くなるので、建築後に父から私にアパートと敷地を贈与したら良いとのアドバイスも受けました。 土地は100%父の所有です。 アパートの建築資金は父が50%、私が50%を出して建設しました。 建設したアパートはその建築会社の関連の不動産管理会社に一括で賃貸しています。 建設後半年ほどたった時点で、アパートの敷地と建物のうち父の持分全てを、贈与されました。 父のお世話になっている税理士事務所の社員に尋ねたところ、建物の持分が父と私が50%ずつ持っていたので、土地の50%は貸家建付地として評価額が安くなるが、残り50%は私の持分に関する部分をただで父から借りていただけなので、評価額が安くならないと言われました。 建築前の話だと、敷地全部の評価が安くなると、別の社員から教えられていたのですが、その人は退職していました。税理士さんは高齢でずっと入院中なので相談にのってもらっていません。 実際はどちらが正しいのでしょうか。 贈与については相続税の精算課税という制度を使います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
50%を使用貸借と認定するか借地権と認定するか次第。借地権認定には地代の支払いとかが不可欠で、恐らくそういう節税の正確な知識無く手続きしたと考えられます(銀行振込み等のきちんとした手続きで無い限り税務署は親族の有償貸借を否認します)。
実際の所、相続する際に、相続税がどのようになっているかわかりませんので、 正しい答えかどうかはわかりませんが、基本的に贈与税が相続税より高く評価されます。 しかし、相続する際は、土地建物の評価額がどう変わるかわかりません。 たぶん、その建築会社はその土地の評価が、相続時に上がるのと考えたのでしょう。 実際に、もう処理してしまったのですから、その方法でいくしかないと思います。 後から修正は、なかなか受け付けてもらえません。