• 締切済み

貸家の贈与または売却

自己所有の貸家(借地・築35年・賃貸料5万円/月・課税評価額145万円・新築時の取得額650万円)  1.他人に贈与した場合、贈与税はどうなりますか?  2.50万以内で譲渡した場合、私の譲渡所得税はどうなりますか?    また、譲渡を受けた側は、不動産取得税のみですか?        *上記は、いづれも賃貸状況はそのままで贈与または売却した場合。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 書かれた内容だけではわからないと思います。  贈与は、「時価」を基準に判断されます。  空中に浮かんでいる建物はないので、当然土地も付いているはずですが、値上がりしていて、敷地と貸家で例えば2000万円で売買されるようになっていると、とんでもない贈与税がかかります。  逆に時価合計が50万円なら、贈与税はかかりませんし。  したがって、贈与される敷地と建物の時価がいくらなのか条件を設定してもらわないと、贈与税については概算もできませんね。  土地は贈与しないのなら、借地権の価格がわからないとダメでしょうね。  50万円以内で譲渡しても、時価(例えば2000万円)との差額が「差額贈与」になる場合があります。  譲渡先が親族だったりすると、まず間違いなく差額贈与が認定されますので、やっぱり時価を明らかにしてもらわないと計算できないと思いますね。  贈与税は、贈与されたほうが払います。贈与が成立したら不動産取得税だけとは行きませんね。登記すれば、登録免許税もかかるでしょうし。  譲渡所得税は取得価格・残存価格と譲渡価格の差額で決まりますので、土地・建物で50万円で譲渡した場合は譲渡所得税はかかりませんね。  むしろ損が出ています。  が、譲渡の損失はその他の収入と損益通算できませんので、帳簿上、その損は捨てることになります。  

関連するQ&A

  • 借地に建てた貸家を贈与したときの贈与税の計算は?

    知人から借地し、そこに木造のアパート6室を建てて賃貸しています。(借地には、アパートの賃貸料から第三者から見ても納得の出来る借地料を毎月支払っています) いま、このアパートを妻に贈与したいのですが、贈与税の計算はどうなりますか?(築相当年数経つので、アパートの固定資産評価額は300万円を切るので、敢えて生前贈与の方法はとりません)

  • 低額不動産の譲渡所得税と贈与税について

    (1) 25万円で取得し5年超所有した土地を50万円で売却した場合、差額の25万円について短期譲渡所得税が約5万円かかるところ、この土地を贈与し(贈与税の計算における評価額は110万円以下)、後日相手から50万円の贈与を受けた場合は、他に贈与が無く、あっても計110万円以下ならば、不動産取得税は別として、譲渡所得税や贈与税はかからないと考えて良いのでしょうか? (2) (1)の例において、45万円で売却した場合、他に所得が無ければ、給与や年金等以外の所得が20万円以下なので、譲渡所得税はかからず申告も不要であるという理解で良いでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらお願いいたします。

  • 父名義の借地権の売却益の贈与について

     父名義の借地権を売却し、その売却代金を私に贈与してもらい、不足分はローンを利用してマンションを購入する予定です。この場合、(1)父親の借地権売却益に対して所得税は掛かるのか。(2)こういう形の贈与は、「住宅取得資金の場合、3500万円までの贈与を無税とする優遇制度」が適用となるのでしょうか。  初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。

  • 親から相続した不動産を売却した際の確定申告について

     所得税(&医療費)の確定申告程度しか自身でやったことがないので教えて下さい。  親が住んでおりました一軒家を相続し、遠方のため不要であり売却をした場合の確定申告について教えて下さい。  国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm)によりますと、不動産を売却した場合には、「課税譲渡所得」を計算し確定申告することが必要なようです。  課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合) 質問1:  親から相続した不動産の場合、私が取得費を払ったわけではないので、  課税譲渡所得=譲渡価額-譲渡費用(1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った 立退料、4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです) という計算になりますか?  特別控除額の計上はできませんよね? 質問2:  もし相続した不動産を5年以内に売却した場合(短期譲渡所得)、「所得税30%、住民税9%」と記載されておりますので、仮に1000万円の課税譲渡所得であった場合には、390万円の税金の支払いが必要になるという理解でよろしいですか?  相続税として税金を取られ、確定申告でまた税金を取られるということですね?  該当不動産の固定資産税が少なければ、5年を超えてから売却を検討する方が良い(税金面で有利)のでしょうか? 質問3:  確定申告の計算・記載に自信がない場合、税務署に相談に行けば教えてくれますか?  仮に税理士さんに費用を払い確定申告の書類作成をお願いした場合、標準的には所得税および不動産の課税譲渡所得等の書類作成にどの程度の費用がかかりますでしょうか?  以上アドバイスお願い致します。

  • 低額譲渡と贈与について

    取得価額50 時価200 対価100 (1)個人から法人へ譲渡   個人→所得税200-50=150(譲渡所得)   法人→200-100=100(益金算入) (2)個人から個人’へ譲渡   個人→課税なし   個人’→贈与税200-100=100 というようなことが本に書いてあったのですが、 (2)の個人の課税は所得税で100-50=50(譲渡所得) になるのではないかと私は思うのですが、その本には、贈与税で課税するから売ったほうに所得税は課税されないと書いてありました。 なぜだかちょっと分かりません。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 金地金を売却する場合の所得税について

    遺族年金等の非課税所得のみの母が金地金を売却する場合の所得税について お聞きします。 購入は10年以上前です。 購入額 200万のものを 売却額 326万で売却できたとします。 この場合、 譲渡益 126万円 特別控除 50万円 譲渡所得 76万円 課税譲渡所得 38万円 基礎控除 38万円 したがって、税額0円 この計算は正しいでしょうか? また、この場合、確定申告は不要でしょうか?

  • 贈与にならないマンションの売却価格

    親からマンションを生前贈与して貰う場合、この「教えて!goo」でも質問したのですが特別受益者のご教授を受けました。 今回は親から売却して貰う時の事でご質問致します。、あまり安く売却を受けると贈与とみなされる場合があると聞きました。以下のマンションの場合、正当性のある売却価格はどのくらいになるのでしょうか? マンションの家屋の評価額は   3,215,074円 固定資産税課税評価額は  3,215,074円 土地の評価額は      224.318.100円 固定資産税課税評価額は 33.647.715円 年税額相当 672.954円 (持分割合 2.457/100.000) 2年前、母が1800万円と少し高めで購入しました。 宜しくご教授下さい。

  • 不動産(建物)売却時の時価とは?節税したい!

    不動産賃貸業を営む母、訳あって廃業するので、実娘に建物のみ売却することになった。あまり高いと母に譲渡所得税が掛かり、安いと妹に贈与税が掛かる。 税務署に相談すると、「時価」で売れという。「時価」って何と聞くと、「不動産鑑定士」による算定、減価償却残存価格、固定資産評価額(相続税評価額)、聞く税務署員によって違うことをいう。 なぜ統一出来ない?実際の課税はどうする?と畳み掛けると、申告があれば、現地調査して決めるが、事前には答えられない、と知らぬ顔。 ちなみに、物件は軽量鉄骨築5年、55m2x4戸、取得価格2700万、帳簿価格2300万、固定資産評価額1200万。安けりゃ消費税も節税できるが、贈与税を掛けられたら一発で飛んでしまう。 いくらで売るのが、譲渡税・贈与税をミニマイズできるのでしょうか?

  • 不動産売却に伴う所得税等について

    宜しくお願いします。 (例)賃貸ビルを売却する方向で話が進んでいます。仮にそのビルが売却できたとしての話です。 売却価額が1億円(ローン残が5千万円)で売買が成立しました。 「課税譲渡所得金額」を算出する計算式に則って課税譲渡所得を算出したところ、マイナスとなりました。 この場合、譲渡所得に対する課税はない!もし、プラスになれば譲渡所得に対して課税(長期or短期)される!という認識でいます。 さて質問ですが、、、 1.売却価額1億円に対して何か別途所得税、住民税がかかるのですか?売却価額1億円からローン残の5千万円を完済すると、手元に単純計算ですが5千万円という現金を手に入れる事が出来ます。その現金分が何か売却所得(税率は?)として更に課税されるのか、否か?それとも、あくまでも譲渡所得の計算式により算出したルールのみであるのか?を御教示頂けると助かります。 宜しくお願いします。

  • これは贈与として認められるのでしょうか?

    私の祖父の土地があるのですが、その土地を第三者Aが200万で買ってくれるというのです。 この土地は代々持っていたものですので、長期譲渡所得となり、 (200万-200万×5%)×20%=38万 の税金が祖父にかかると思うのですが、 この土地を売却ではなく無償でAに贈与し、200万をAにかかる贈与税額を差し引いて、 私と、私の父で半分ずつ受け取るというのは可能でしょうか? 二人で受け取る金額がそれぞれ110万以内ですので贈与税の控除内で、 贈与する土地も路線価が振られていなかったので、 固定資産税評価額と倍率で計算したところ、130万程度でしたので、 控除110万を引いた20万に贈与税が課税されると思うので、 所得税額よりも安くすむかと思うのですが。 よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう