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借地に建てた貸家を贈与したときの贈与税の計算は?

知人から借地し、そこに木造のアパート6室を建てて賃貸しています。(借地には、アパートの賃貸料から第三者から見ても納得の出来る借地料を毎月支払っています) いま、このアパートを妻に贈与したいのですが、贈与税の計算はどうなりますか?(築相当年数経つので、アパートの固定資産評価額は300万円を切るので、敢えて生前贈与の方法はとりません)

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  • siba3621
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回答No.1

賃貸建物の贈与をする場合 1.評価は、貸家としての評価をします。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/zaihyou/zaihyou3/01.htm#93 2.借地権課税の発生する地域の場合 通常、建物には土地が必要なので借地上の建物を贈与すると借地権も贈与することとなります。したがって、地主との間で名義変更が必要となります。借地権の評価は次のようです。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/zaihyou/zaihyou2/06.htm#27 3.配偶者が所得を得るようになると年金などの社会保険料を別途負担しなければならなくなります。 夫が厚生年金に加入していると扶養家族となっている妻は、無料で基礎年金に加入できますし、健康保険料も不要です。 しかし、所得が生じるようになり一定額を超えると社会保険料の負担が生じます。

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