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築22年の自宅を持分贈与した場合の税金

築22年の母名義の自宅建物(評価額1000万円)を今後何年かで持分の半分を娘である私に贈与しようということになりました。相続税の控除額が減ることへの対応としてです。 持分1/10(100万円)の贈与契約を結び、自分で登記しようと思います。贈与税はかからない範囲でというつもりですが、不動産取得税は3%かかるのでしょうか。それとも中古住宅の取得軽減で控除されて不動産取得税もなしになりますか? 建物は160平米くらいです。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.3

居住用の不動産の取得にかかる不動産取得税には減免措置があります。 http://shuryo.sakura.ne.jp/17shutokuzei/hyo/ これでいけば、税金はかからないと思います。

junjun2004
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とりあえず今回は様子見で放置しようと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

築22年の母名義の自宅建物(評価額1000万円)を今後何年かで持分の半分を娘である私に贈与しようということになりました。> 予め半分を贈与することになっているなら、初年度に全て贈与したことになって贈与税の課税対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 逆に110万円を少し超えるくらい贈与して、少額の贈与税を払う方が良いかも… ^^;

junjun2004
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 結局色々考えてとりやめにしました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相当税金の勉強をされてる様子が文面に出ておられますが、ひとつ勘違いされてる点があります。 不動産の贈与については、建物は「固定資産税評価額」でかまいませんが、土地は相続税評価額で行います。 面積などを出す際に参考になさってください。 登記時の登録免許税、不動産取得税についても原因が贈与の場合には軽減措置がありません。

junjun2004
質問者

補足

回答ありがとうございます。 土地については父が死んだときに、父の持分1/2を私が相続しており、現在母と私で1/2ずつになっています。相続税の申告も自分でしましたので、土地に関しては生前贈与にするよりも相続する方が20%の評価額になるのでそのままでいようと思っています。 贈与で建物を登記した場合の登録免許税がかかることはわかっています。 不動産取得税は贈与の場合に軽減はないということですと、3%の取得税がかかるということでしょうか。つまり100万円だと3万円。

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