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報酬改定の議事録
取締役の報酬を変更する議事録を作成しているのですが報酬の改定される当事者の決議も必要なのでしょうか?当たり前ですかね?
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回答No.1
通常は株主総会にて役員報酬の総額を定め、取締役会にて個別の役員報酬を決めます。 取締役会での決議は特に定款に定めがない限り、取締役の「過半数」が出席し、出席者の「過半数」をもって採決されます。 従って、当事者が出席していなくても上記の要件に合致するのであれば問題ないです。