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「遺産分制協議書」の書類が母親から送られて来ました

tamiemon96の回答

  • tamiemon96
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回答No.3

f272さんの回答でいいと思います。 (1)他界した父親の遺産を母が3/2相続する事に子供が承認するという事なのでしょうか? おそらく・・ですが、もともとの持ち分は、お父さん2/3 お母さん1/3の持分ではないですか。 お父さんが亡くなったので、お父さんの持つ2/3が相続による所有権移転の対象ですよ、ということです。 (2)子供が相続する段階の書類ではない? そうならば深く考えなくてもサインしても問題ないでしょうか? お父さんの遺産を相続するので、お父さんの法定相続人である、 お母さん、お姉さん、あなたの3人が「こういうふうに相続する(遺産分割する)ということでOK」ということを書面にしないと、移転登記はできません。 ちなみに、銀行の預金などがあれば、やはり遺産分割協議書がないと下ろせません。 住まいは、お母さんが生きてる間はお母さんの名義にして保全しておきたい、ということでしょう。結構ある事例ですよ。 (3)普通 母1/2,姉1/4,あなた1/4で相続ではないのでしょうか? 上記の内容では母親に3分の2とありますが、 3分の1はどこへ行ったのでしょうか? 確認してからサインした方が良いでしょうか? あなたや、お姉さんの相続分は、不動産以外のもので考えているのではないでしょうか。 あるいは、現時点ではお母さんが全部相続して、お母さんが死んだら二人で分けなさい、かも知れないですね。 1/3については、最初に回答したように「お母さんの名義」と思います。 (3)「生前に作った遺産分割協議書は法的に無効です。 分割割合を生前に決めたいなら母親が遺言書を書きます」 と教えてもらったのですが こちらが正解なのでしょうか? この文章からも。お母さんが死んだ後で兄弟で分けてね、という感じに読めますね。 あなたと、お姉さんは自活できてる。だから当面はお母さんの生活を成り立たせましょう。ということではないですか。 お母さんに、毎月仕送りなどしていますか? 法定相続で分けたら、収入のないお母さんに対して、あなたやお姉さんが仕送りをする必要が出てきませんか。

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