- ベストアンサー
運転免許の更新期限について教えてください
自分は誕生日が4月6日で、平成29年の3月28日に原付免許を取得し、 原付で一時不停止の違反を一度だけした後、1年後の平成30年6月25日に 普通自動車免許を取得しました。(車では今の所事故や違反は起こしていません) 自動車免許の色は緑でなくブルーで、最初の更新までの有効期限は3年(令和3年の5月6日まで)なのですが、 自分の経歴の場合、2回目の更新期限は3年後(初回更新者)と5年後(一般運転者)のどちらに該当するのでしょうか? 調べても仕組みがよくわからずこちらで質問させていただきました。ご回答お待ちしております。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原付1年の経験でもブルーになるのか 1番最初の免許証ってだけなんだな グリーンがブルーに変わった事は更新ではありません 新しい免許証に変更されただけ 免許を取得してから5年以上無事故無違反 が5年更新の条件になります 西暦の方が計算しやすいので 原付取得が2017年(平成29年) 5年更新が有効になるのは2022(令和4年)の誕生日を過ぎてから になります このまま行けば 令和3年の1回目の更新は3年間 令和6年の2回目の更新で5年間 早く切り替えるには 令和4年の誕生日後に中型免許(2年経過済み) 原付二種や中型二輪免許などを取得すれば 免許変更の時に5年後更新になるんじゃないかと思います あるあるですが 何故か更新誕生日の1年前に複数回 3ヶ月以内に捕まってしまう事も多いです リセットされず累積される期間に集中してしまう 免許取得から5年以上経過していれば ゴールドかブルーかの違いで5年更新が適用される場合も多いです
その他の回答 (2)
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
原付ではなく普通免許で考えますから、今回は初回更新者になるでしょう。 ただし原付で一時不停止の違反をされてますから、更新の際は違反者講習を 受ける事になります。時間は90分で休憩なしです。色はブルーで、更新後 に5年間無事故無違反ならゴールドになります。 点数は1年で消えますが、違反経歴は更新終了までは消えません。
補足
お言葉ですが、一時不停止などの軽微な違反が一回以下だった場合は 違反者講習ではなく初回講習ですよ。 https://www.menkyo.jp/column/column0505.html
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
残念ですが一般運転者にはなりません 一般運転者 継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ3点以下の軽微な違反が1回のみの方が対象 https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_update-about.html 貴方は継続して免許を受けてる期間が 平成29年3月28日・・・2017年3月28日 から 令和3年の5月6日・・・2021年の5月6日 までの4年2か月しかない
お礼
なるほど、わかりました! 丁寧なご解説ご回答してくださりありがとうございました!!