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サービスマークと商標の違い

acacia7の回答

  • acacia7
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回答No.4

パリ条約とか商標法条約を見るときは「商標」は「商品商標」であって「サービス・マーク」を含まないと思っていいはずです。 ということで「国内法」では「商標」は「商品商標」と「役務商標」の両方を含み、「条約」では「商標」は「サービスマーク」を含まないという風になります。 #2の方の補完ですが・・ 「更新出願」の制度は「商標」に関しては「商標法条約」への加盟に従い、なくなりました。 現在は「更新申請」で済み、「実体については審査されません」<商標法条約13条(6)  ただし「防護標章登録」に関しては現在も「更新出願」となります。

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