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不動産取得税

下記のような場合、Aは不動産取得税を請求されますか? Aさんは数年前に土地Xを現地で買主Bさんにここだと説明して売りました。 売買の際、AさんはBさんに土地Xの権利書を渡しました。 ですが数年後、Aさんが渡した権利書は土地Xに隣接する土地(仮にX2とします)の権利書だったということがわかりました。 要はBさんはXという土地を買って使っていたのに、登記移転されていたのはX2だったのです。その後土地XについてAさんは三分の2ほどの持ち分しかないこと、土地Xは複数筆の筆界未定であることなどがわかり、Bさんは売買契約を解除しました。 そして真正な登記名義の回復の登記で土地XはAさんの名義に戻りました。 Aさんに土地Xの不動産取得税は課税されますか? 因みにBさんはもちろん土地Xの登記移転の際に不動産取得税を払っています。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。  すみません。学生時代のゼミでやったことがあるテーマだったので良く考えもせずに飛びついてしまいましたが、考えてみると、質問者さんがお知りになりたいのは理屈ではなくて、取得税がかかるかどうかという「実務」なんですよね。  実務は、論理がどうだろうと「政府がこう決めました」ということで議論の余地はないわけです。  「課税されるかされないか」その点についての知識はないので、私が回答する質問ではないと一晩寝て起きて気が付きました。  というわけで、偉そうなことを書いた前回の回答をお詫びの上、「撤回」させて頂きます。申し訳ありませんでした。 -----  で終わらせるのもなんですんで、推測を書いておきますと、・・・ ご質問の件は無効でも取消でもなく、債務不履行による解除ですよね。  解除は、いったん契約が有効に成立したというのが前提で、その有効だった契約をご破算にして原状に戻すことを言います(民540、545条)。  解除の対象になる最初の契約は有効に成立しているので、Bが不動産取得税を払うのは当然のこと。  解除によって第三者の権利を害すことは許されません(民545条)。つまり、解除によって「何事もなかったことになる」わけではないのです。  つまり(アレコレ総合的にみて)、解除によって、最初の売買契約とは逆の方向に(BからAへ)売買が行われたと同じ扱いになっているわけです。  よって、Aに不動産取得税は課税されるものと思います。  Bが払った1度めの不動産取得税は無駄になりますが、そうなった原因はAの過失によるものですから、Aに負担させるのがよいと思います。  まったく余談ですが、親が子に高額な土地を贈与したところ、登記をしたので税務署に見つかって、贈与税の通知が来たそうです。慌てた子が、「そんなに税金がかかるならいらない」と言ってその土地を親に返した(贈与契約を解除する登記をした)そうです。  そしたら、親に も 「贈与税」がかかってきた、(もちろん、子への課税はそのまま)という笑い話があります。不動産取得税の話ではないですが、理屈や課税の扱いは同じだろうと思います。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も調べたところでは、不動産取得税は一日でもその人のところを土地が通過したらかかるようなのでAにかかるのかなとは思いました。 Aに土地を戻すときの登記が真正な登記名義の回復となっており、売買でも贈与でもないので かからないことがあるのかなと思って質問した次第です。因みに私はBの立場で、この売買はAの詐欺的な取引に感じました。その為、Aも不動産取得税を払わないとずるいなと思ったのです。 余談は面白かったです。アベノマスクみたいにマンガみたいな出来事ですよね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 うーん…解除の効果…思い出せないのですが、似た事例について、学生時代の民法ゼミでディベートしたような気がします。判例がどう言っていたか・・・ 。  やったことがあるだけに迂闊なことは書けない気がします。  質問者の気に入らない回答をして罵詈雑言浴びるのも不快なので、質問者さんの御礼率が50%以下でしたらスルーするところですが、そうではない感じなので、「他の方からの回答に期待しつつ」、明日の今頃までお待ち下さい。思い出してみます。できなかったらごめんなさい。

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