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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1年以内の相続に対する相続税の計算)

1年以内の相続に対する相続税の計算

lyosha2002の回答

回答No.1

具体的な計算式とか額とかはお示しできませんが、 「相次相続」(そうじそうぞく)といわれるケースで、今回の相続にかかる相続税の税額から前回の相続税額の一定割合が控除されるのだと思います。 「相次相続」で検索されるか、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

non_68
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。一応税理士さんにも 相談したほうがいいですね。ありがとうございました。

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