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孤独死でその為に残しておいた個人の資産は使えない?
とある、記事に 一人暮らしの男性の方が死去した時に、火葬等に使って下さいと、 預金を残していたそうです。(遺言にそう書かれていた) 親族が見つかったが、その人は、火葬と遺骨を引き取れる余裕がないと 云われたので、居住地の自治体(行政)が火葬を行い、無縁佛の共同墓地に 納められたが、その預金は未だ手付かずで使えないという事で、 今後この様なケースが増えてくるのでは?という内容でした。 この場合 1 親族が火葬 遺骨の引き取りを拒否したので、預金は受け取れない 2 行政もその預金は使えない 3 最終的には国庫に納付される という事に成るのでしょうか? 近年、献体も余っており、無縁佛の納骨も多くなり、行政もこの事が問題になっているといわれております。 とある、自治体では、その様な事を見据え、一人暮らしの高齢者の方に何かあるときの連絡先やどのような形で臨終をという調査を始めたといわれております。 今後、この様なケースは増えていくのでしょうか? ご回答いただけたら幸かと思います。
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死亡後、預金は凍結されます。普通は死ぬ前に手を打ちます(母は父が死ぬ前にそうしました)。一人暮らしだと、それができなかったのでしょう。 この記事によると、 >お葬式代、入院費相当額の払い出しを応じてもらえるケースもあります。 と書いてありました。預金があることを知らなかった・手続きを知らなかった・他の理由(親族も高齢で遠くまで遺骨を取りに行けなかったというケースもあります)が考えられます。 1、遺骨の引き取り拒否と、相続は関係ないので相続方法が決まった後、手続きをすれば受け取れます。このケースでは、預金があることを知らず、借金の可能性を恐れて相続放棄をしてしまう可能性があります。 2、当然行政は使えません。 3、もし、全員が相続放棄をしていたらそうなります。 >今後、この様なケースは増えていくのでしょうか? 増えると思います。私も子供がいないので、そうなる可能性はあります。しかし、そのぶん甥っことは沢山遊んだので、遺体引き取るというかもしれません。孤独死はすると思います。
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預金が凍結されるのは遺族間でのトラブルを防ぐためのもので 遺産分割協議が成立すれば解除されます。 ただし今年から法の改正により仮払いとして預金が下せるようになりました 凍結口座預金の仮払い方法 仮払いは、凍結された場合でも、被相続人の預金を引き出すことができる手続きです。ほとんどの場合葬儀の費用に充てられます。 仮払いは他の相続人の同意なく金融機関の窓口で申請できます。 法改正によって2019年7月1日から施行された新しい制度です。
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ご回答有難うございました。 預金が凍結されるのは遺族間でのトラブルを防ぐためのもので 遺産分割協議が成立すれば解除されます。 成程悪用を避けるために用いられた頷ける話です。 仮払いとして預金が下せるようになりました 凍結口座預金の仮払い方法 仮払いは、凍結された場合でも、被相続人の預金を引き出すことができる手続きです。ほとんどの場合葬儀の費用に充てられます。 ただこれは、限度額とかはあるのでしょうか? 認知症になった高齢の方が、ヘルパーの方に預金を預け、葬儀の後、「私に全額譲る」と言われたといい、住所電話を教えなかった例のありましたので? 葬儀に使うのはよいが、短時間に全額下すのはやはり不可能なのでしょうか?
- f272
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> 1 親族が火葬 遺骨の引き取りを拒否したので、預金は受け取れない 親族であっても相続人とは限りません。親族のうちの一部が相続人なのです。相続人でなければ預金は受け取れません。 そして相続人であっても相続放棄をすれば預金は受け取れません。相続人であれば火葬 遺骨の引き取りを拒否したとしても預金を受け取ることは可能です。 > 2 行政もその預金は使えない 当然ですね。死んだ人の預金を勝手に使ってはいけません。 > 3 最終的には国庫に納付される 誰も相続する人がいなければそうなります。 この人の場合には,「死去した時に、火葬等に使って下さい」ではなくて,誰か特定の人を指定して預金を遺贈するか死因贈与契約を結んでおけばよかったのです。そうすれば預金の行き場がなくなることはありません。
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ご回答有難うございました。 親族であっても相続人とは限りません。親族のうちの一部が相続人なのです。相続人でなければ預金は受け取れません。 そして相続人であっても相続放棄をすれば預金は受け取れません。親族であっても相続人とは限りません。親族のうちの一部が相続人なのです。相続人でなければ預金は受け取れません。 そして相続人であっても相続放棄をすれば預金は受け取れません。相続人であれば火葬 遺骨の引き取りを拒否したとしても預金を受け取ることは可能です。 親族が居ない場合、懇意にされておられる方に養子縁組や相続人になる手続きをされる方が 居られると聞きました。その様な事かと思います。 相続人であれば火葬 遺骨の引き取りを拒否したとしても預金を受け取ることは可能です。 唯、これは良心の呵責や関係者からの非難の目に耐えれるかということかと思います。 一例として、妻と二人の子が相続人になっていたが、一人の子は父の葬儀にも来ず、 突然来て、父の遺骨を手元に置いておきたいので一部欲しいといって持って帰り、 10年後位に母が死去した折も、葬儀の場で同じ様な事を言ったことがありましたが、 兄弟の一人や親戚から非難され、それから音信不通になったそうです。 その非難より自分は相続人だという主張を通されたのだとおもいます。(母の人は 我が子可愛さにそうされた様です) 「死去した時に、火葬等に使って下さい」ではなくて,誰か特定の人を指定して預金を遺贈するか死因贈与契約を結んでおけばよかったのです。そうすれば預金の行き場がなくなることはありません。 その様な事が大切かと思います。 良く解りました有難うございました。
- KoalaGold
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遺産を残しても受け取り拒否されることがあります。 プラスの財産だけでなく負の財産もあり、受け継いだ相続人は家賃の支払い、家の片付け、税金や公共料金の手続き全てをします。これができない相続人は面倒の方が多いために引き受けないという選択もできます。 誰でもできるとは限らず、身体的精神的に健康でないとできないくらい大変な量がのしかかってきますので、勤労者では時間も取れなかったりします。 この先老々介護もあるし、子供のいない独居老人もいるし、遺言に残したところで実行者が出てこないケースは増えると思います。
お礼
ご回答有難うございました。 プラスの財産だけでなく負の財産もあり、受け継いだ相続人は家賃の支払い、家の片付け、税金や公共料金の手続き全てをします。これができない相続人は面倒の方が多いために引き受けないという選択もできます。 誰でもできるとは限らず、身体的精神的に健康でないとできないくらい大変な量がのしかかってきますので、勤労者では時間も取れなかったりします。 今この問題が大きいのではないかと思います。 遠方で後始末、手続きそれが困難というケースが増えてくると思います。 遺産を受け継いでも、売却 遺品処分 手続きにも多くの費用がかかるということと 物理的時間的な問題があるとおもいます。 普段から懇意にしていれば良いが、全く音信不通の人にその様な状態で対応するのは難しい事 と思います。 行政もこの問題について対応していかなければならないと思います。
- heyboy
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普通は遺書とか 後継人とかの手続きを 行わないと 死後の遺産の管理が 出来ないから 結果的に使われないし 別にお金があってもなくても 市の方は 無縁仏として埋葬は してくれます。 単に亡くなった人が それらの情報を 知らなかっただけ。
お礼
ご回答有難うございました。 単に亡くなった人が それらの情報を 知らなかっただけ。 その様な相続人の手続きなど知らない事が私も多いと思います。 その様な事は生前に行っておくべきだという事が解りました。 唯、普段から連絡を取らないと、親族といえども、「何故、この人に私が」と いう思いはあるとおもいますし、 酷い例では、遠く離れた父母 祖父母の墓にお供えと送金していたのを、当人の甥と その子どもが私的に使い、墓は放置された例がありました、 これも家制度の崩壊の象徴なのでしょうか? その様な人ならば、この人が死去しても「知らない」で通されるのかと思います。
- habataki6
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財産というのは本人の資産です、亡くなれば負債が有る事も 無いとはいえないので、しばらく様子を見ます、突然金を 貸していたといわれないように、残された親族に請求されても 困ります、宗教の自由が有りますから、残された人からすれば 希望どうりにはいきません、残された親族に受け取る権利が 有ります。 <無縁佛の納骨も多くなり、行政もこの事が問題になっているといわれておりま<<す。 グローバル化の影響で家が守れないで、伝統や文化が壊されているという事です。
お礼
ご回答有難うございました。 グローバル化の影響で家が守れないで、伝統や文化が壊されているという事です。 家制度の崩壊が象徴していると言えます。 財産よりも、親族であれど、極端な例では関わりたくない、「あの人と私は違う(親子であっても)」という考えが浸透してきているのではないかと思います。
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ご回答有難うございました。 死亡後、預金は凍結されます。普通は死ぬ前に手を打ちます(母は父が死ぬ前にそうしました)。一人暮らしだと、それができなかったのでしょう。 成程、そのような事をしておかないといけないと云う事かと思います。 唯私自身も祖父の死去から数年後、口座が30年で失効するので手続きを行ってほしいとの 通知が来て行ったことがありました、通帳は紛失していたので、区役所で戸籍謄本を取り、 祖父の死亡確認、遺族の身分証明(続き柄の)を行い、手続きしましたが、この場合も一旦 凍結され、最終通告が行われたと云う事なのでしょうか? それでも、誰もいないと、国庫に返すという形のなるのでしょうか? つまり1~3で言われた事かと思います。 唯、私の場合もそうでしたが、(相続人は母ですが) 死後の預金の名義書き換えや 遺品整理など(祖父は洋画が趣味でしたが、書き損じのキャンバス等の処分や 絵を保管していた物置が老朽化して取り壊した費用)負の部分(と思っている人もいるかも?)も受け継がないといけないことがあります。遠方ならだれか業者に頼むなどするが、その連絡が音信不通なら 「面倒」「何故私が?」と思う様になるのかもしれません。 そのぶん甥っことは沢山遊んだので、遺体引き取るというかもしれません。 その様な関係は持っておくべきかと思います。 唯、行政もその辺りの事を踏まえ、孤独死の対応をもっと考えなければならない時期にきているかと思います。