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相続の方法について

aran62の回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.6

まず金が掛かっても司法書士なりに依頼するのが妥当です。 別に質問者の把握していない相続人がいる場合もあります。この場合は分割協議のやり直しが掛かってきますので後々面倒です。

HOKKAPOKKA
質問者

補足

外に前妻や子供がいることはありえないので、相続人は3人確定です。

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