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高額医療について

hironaの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

まず、用語から。 「高額医療」というキーワードでは、おそらく知りたい情報はヒットしないと思います。 医療費の合計が高額になってしまった場合、「高額療養費」「医療費控除」の2種類の還付があります。 高額療養費は、健康保険が適用になった部分について、一定金額以上の支払いがあった場合に、健保から返金があります。 医療費控除は、あなたが知りたいと思われている内容です。 1月~12月までのトータルの医療費が、10万円または所得(収入ではありません)の5%の安いほうを超えた場合、医療費控除ができます。 生計を一にしていれば、家族の医療費を合計できます。 病気のため病院に支払った金額は、申告できます。 ただし、予防接種など「病気ではなく、予防するだけの物」、健康であるとお墨付きをもらうための健康診断や人間ドッグなどは、申告できません。 (健康であるとお墨付きをもらうはずだったけど、病気が見つかった人間ドッグはOK) また、健保対象でなくても、交通費とか、妊婦検診・正常分娩とか、医師の指示で/治療の一環で購入した医療用具も、申告できます。 交通費は、バスや電車の運賃は、メモ書きでOK。 タクシーは、「出産のための入退院(陣痛が始まってから荷物を持って入院/新生児を連れて退院)」「足の骨折のため、徒歩が困難」など、公共の交通機関を使うのが常識的に無理な場合に限り、領収書添付で申告できます。 自家用車のガソリン代は、駄目です。 医療費控除は、会社で年末調整してもらえません。 年があけたら、税務署に用紙を取りに行きましょう。場合によっては、市役所などにも置いてあります。 それまでは、領収書をきっちり保管しておくこと。 できれば、人ごと(同じ人の中では、病院ごと)に分類しておき、余裕があるようなら一覧表を作っておくと、後の作業が楽です。 確定申告の際は、「医療費控除をしたいんですけど」と言って用紙をもらうと、一緒に領収書を入れる袋をもらえます。その袋に、かかった人や医療機関、金額を記入できるようになっているんですが、自分で一覧表を作ってある場合は、わざわざ書き写さなくても「別紙参照」とだけ書いて、袋に一覧表を入れるんでもOKです。 なお、申告する医療費の限度額は、たしか200万円。還付の限度額は、支払ってある所得税額です。 住宅ローン控除だけで所得税が全額還付される場合、さらに医療費控除をやっても還付されません……が、住民税は住宅ローン控除が適用にならないので、面倒でもやっておくと、住民税は少しだけ安くなります。 (確定申告は、所得税だけでなく住民税の申告も一緒にできちゃうので)

asuka1972
質問者

お礼

確定申告の時に一覧表を作ると良いんですね。これも知らなかったことだったのでとても助かりました。あまり戻ってこなくても少しでも戻れば違うのかなと思うので来年ぜひ申告しちゃいます。ありがとうございました。

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