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高額医療について

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.5

所得税の医療費控除は、1月から12月までに実際に支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額を控除して、その残額から10万円(但し、所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%)を控除した残額が医療費控除として所得から控除できます。 ですから、一般的には10万円を超えれば医療費控除ができます。 しかし、超える部分についての所得控除ですので、税額でいえば、その超える部分に税率を乗じた分だけの還付になります。 例えば、支払った医療費が15万円あった場合は、保険金などで補てんされる金額がないものとして、10万円を控除すると5万円が医療費控除として所得から控除されます。 その5万円に対する税額ですから、税率が10%の人については5千円(実際には20%の定率減税がありますので、4千円)、税率20%の人については1万円(定率減税後8千円)の還付となり、思ったほどは戻らないものなんですよね~(^^; それと、これは実際に給与から天引きされた源泉徴収税額からの還付ですので、源泉徴収税額の範囲内でしか還付されませんので、例えば住宅ローン控除で全額が還付済みであれば、還付はありません。 支払った医療費には、他の方も書かれているように、治療にかかったバス・電車等の公共交通機関(タクシーは急患等の場合を除いて原則としては不可)の交通費も対象となりますので、医療費そのものは領収書を添付する必要がありますが、交通費については必ずしも必要ありませんので、メモをしていけば控除できます。 医療費控除は、実際に支払った人から控除できますので、ご主人がasuka1972さんの分の医療費も実際に支払っていれば、ご主人の分の医療費控除として合算できます。 しかし、実際にはasuka1972さんが負担していたとしても、どちらが実際に払っていたかというのは、わかりにくいので、現実には、そうでなくても合算して申告する場合が多いとは思います。 確定申告については、個人事業者等の申告義務がある人については、翌年2月16日から3月15日までと期間が定められていますが、そうでない今回のような還付申告の場合は、翌年1月から受け付けていますので、1月になって行かれた方が、混雑していませんし、還付も早いので、良いと思います。 医療費の還付申告に必要なものは、源泉徴収票、医療費の領収書(及び交通費がある場合は、そのメモ書き等)、認め印、還付口座となる預金通帳です。

asuka1972
質問者

お礼

還付申告は1月からやってるんですね。混雑してない時期に行きたいと思っていたので年が明けたら行きたいと思います。必要なものも詳しく教えてくださって本当にありがとうございました。

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