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病院で血液検査結果をもらえない?個人情報保護の理由とは
- 病院が個人情報保護を理由に血液検査結果を発行してくれない問題が起きています。医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドラインや診療情報の提供等に関する指針が根拠とされていますが、厚労省の指示なのかは不明です。
- 以前はカルテの開示請求が必要だとされていましたが、血液検査結果の開示請求については聞いたことがありません。一部の病院では問題なく情報提供が行われており、自分が親の通院記録を保管している人もいます。
- 認知症で要介護の後期高齢者に自分の健康診断結果や検査結果を管理するのは難しいという意見もあります。実の子供が親の健康管理をすることは必要であり、個人情報保護の意義に照らして考えるべき問題です。
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お返答ありがとうございました。 余計なことで,当然試されたかも知れませんが,血液検査結果の郵送はできなかったですか? その病院がダメなのは仕方が無いことですし,そのことに不満があるあなたに提案しても仕方が無いですが,今後そのような事があったときに本人に郵送して欲しい。という手段が使えればそれでも良いですよね? 最近その手の物は言っても家族はなかなか手にはいりませんが,なぜか郵送だけは規定所本人に届くという扱いになりますよね。実際健康診断の書類は封書で本人宛に郵送で届けるところは少なくありません。 杓子定規だからこそ日本らしい規律が守られているところもあるので全否定はしませんが,融通が利かないところも裏道は時々あるものですからと思い書きました。
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- ts0472
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私も検査結果を渡されない経験は無いですが ご本人が検査に同行 通院介助されたのでしょうか? 介護士が介助されたのでしょうか? 何故病院を変えられたのでしょう? 今まで問題なかった病院で検査を受けていれば良かったのでは? そんなに病院を変える必要がある? 知らない環境に遭遇すれば認知症が進行するもの 行く場所や出逢う人を変えない方が進行を遅らせる なので主治医やケアマネ デイ施設を変える気持ちは起きなかったです >言われた病院は一つもありません 私には理解できない状況です 親が他界した後 いろいろな状況を経験してきた結果なので受け入れられない事があるかも知れません 気に入らない部分は御容赦下さい 血液検査の結果に対する知識は無い 検診後の医師の説明が全て 認知症患者本人に伝えても無駄なものなので付き添っている家族や介護士に伝える必要がある情報 私にはそれで十分でした 抵抗力が落ちた高齢になれば容態が急変するのが当たり前 あんな一時的な紙切れを手元に残しておく必要性は感じなかったです 原本はカルテに保管されている 検診だけでなく急変した結果も残っている 救急で他の病院に搬送されても共有されるカルテ 血液検査だけより数多くの情報が詰まったカルテの方が重要と考えています 初診の病院としては 赤の他人を家族と思い込む認知症患者もいる 遺産目当てに介護実績を作ろうとする家族もいる(実際に知人家族に起きた) そういう裁判に巻き込まれた経験があれば 拒否は避けられないかも知れませんね 実績を作らない 関わらないのが一番 厚労省が代表して法令化しただけで厚労省だけの問題ではない
お礼
ご回答ありがとうございます。問題の病院は近くの病院に入院できるベッドの空きがなかったので、近くの病院で診療後に転院された先です。付き添ったのは実子である自分本人です。 転院時には本人が医師と会話をしていないので、当日医師は個人情報保護法を無視して付き添いの私に症状等の一切合切をペラペラしゃべったわけですが、血液検査結果データはPC画面で見せるだけでくれず。後日下さいと言ったら個人情報保護法を盾にこの調子です。 転送当日に自分で付き添っているので、過去10年以上の検査結果データのファイリングや自宅でのバイタル日記(血圧、心拍数、体温)を医師に見せていますし、長く介護してきたことは一目瞭然と思います。 こういうことをされると物として残るものは是が非でも出したくないのかなぁ、と思ってしまいます。 なんの疑いもないのに、病院の対応で疑いが生まれます。個人情報保護のガイドライン自身は曖昧で病院自身の判断にゆだねられているようなので、やはり疑いの矛先は病院に向きます。なんか隠しているんじゃないの?って。 仰る通りカルテのほうが重要ですが、今回はそこまで要求する気も必要もありません。別に何か病院の診療を疑っているわけではなく、純粋に親の健康状態の把握のために検査結果データをファイリングして長期的な観察をしているだけですのでカルテまで必要ありません。 ただ半年~1年に一回の血液検査結果だけでも10年以上も蓄積しているといろいろなるほどと思うところもあるものです。
- kurione
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この件に関して厚生労働省の見解は随分と曖昧です。ですから医療機関によって対応が異なると思います。言える事はこの問題は法の解釈と融通という変動がある部分があるという事です。一般的には多くの病院では患者さんとのより良い関係を築く為に、患者さんから診療データの開示請求があった場合、個人情報保護法第25条(開示)に基づき開示致します。 開示にあたっては患者さんにとって重要な個人情報を扱うため原則「患者さん本人またはご家族の申請」。 開示される診療情報とはカルテ(医師診療記録、看護記録など)検査結果(血液検査、病理検査など)画像情報(レントゲン、MRI、CTなど)を指します。 開示ができない場合は 個人情報保護法第25条第1項の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示ができない場合があります。 1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合 2)当院の業務の適正な実施に著しい障害を及ぼす場合 3)他の法令に違反することとなる場合. 1)の場合やはり相続問題が絡むのですが、家族間でのもめ事は病院には一切関係ありません。実際兄弟間で特定の人への情報提供をしないで欲しいという依頼が多くあります。3等親以上ならわかりますが、2等親の場合特定の人に教えて、他に教えないという判断は出来ませんので家族全員への開示を拒否された場合、全てを拒否します。(今後の見通しで(予後)を知ることで親族の特定の人が利益を受けることなどもあって結構裁判になっています。ほぼ100%病院側が負けます) 2)の当院の業務の適正な実施に著しい障害を及ぼす場合なんて・・・どういう状況でしょうね。一つ言える事は病院側と患者親族の間の諍いぐらいですかね。 病院にとっての障害なんて、具体的にどこまでがパワハラかと同じぐらい境界は 曖昧なのです。 今回の事で最低限、理解しといて欲しいことは、開示請求にあたって今まで問題なかった。利益を得るつもりがあるかないかは病院にとって関係ない話であること。 どれだけ、介護などをしてきて健康管理をされてきた人でも、家族同意のもと代表者となっていない場合、拒否すると思います。(あなたには関係ありませんが、内縁の妻が15年間世話をしていても、本妻及び子供が情報開示を拒否すれば病院側は出せない。)医師の心情としては気の毒と思うし、教えてあげたいのですが、病院の管理上やってはいけない。 高齢者の意思の確認が出来ない場合、バラバラに情報開示をする事は避けて、親族代表(二等親以上の親族の同意)に開示する。 ただしこの代表者の同意は文章化することはありません。この辺がまたトラブルの原因となります。信用しているかどうかではないのです。 そしてこの件に関して国は明確な罰則は設けず、あくまで患者さんと病院側の問題として丸投げです。 具体的には開示を拒否された場合、その理由を書面により回答することを求めること。それでも開示しない場合各都道府県や一部市町村に設置されている医療安全支援センターにに苦情処理申立てを行うことができます。 くどいようですが、確かに医療事故を隠すために情報開示を拒否する場合もありますが、多くは売り言葉に買い言葉になることもあるので冷静に対処する必要があります。
お礼
具体的なご解説ありがとうございます。厚労省の指示はあいまいということは厚労省の指示ではなく病院の判断ということですね。 しかし、 ・「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合」とありますが、本人の個人情報保護について第三者の利益は関係ないように思いますが。???です。 10年以上にわたる記録をすべてファイリングして保管していることからお分かりいただけると思いますが、純粋に健康を管理するために変化の兆候を見逃さないための努力以外の何物でもありません。相続でのために死を待つ家族にとって古い記録など何の利益もありません。 そもそも今まで多くの病院で断られたことがありません。この病院だけ特殊ではないかと思っています。 医療事故隠しとは思っていませんが、単に面倒くさいから断るために意地悪しているのだろうと思っています。そういう病院は一事が万事でほかにもいろいろ対応が良くないだろうから、見極めにはいい機会だと思います。次からは選択肢から外れるものと思います。
- spock4
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No.2ですが。私の回答としては、今以上のことは言いずらいですね。(違法な内容になりかねないので、先の回答のカッコ書きの部分がすべてですね。) 他の回答者への「お礼」「補足」のところで、同意について書かれているようですが、私の知っているところでは、本人の同意や理解が得られない場合、親族の同意で良いことになっているようです(意識がないとか、理解能力がないとかの場合です)。カルテにその旨記載して、同意を得た人の続柄等、記録していると聞いたことがあります。 今は、なんでも「インフォームドコンセント」が重要視されていて、説明が理解されないままの同意はあり得ないことになっているので、これを逆手にとって「理解するために診断結果や検査結果を紙でください」と言ってみるとか。(これはご本人が理解が出来なくて、同意の意思が示せない、という前提ですが)
お礼
いろいろお気遣いありがとうございます。病院としても要介護5の親を独身で一人で介護している本人だと知っているのだから(医療スタッフは知っていて事務方は知らないでしょうけれども、事務方が素性を知りたければ病棟にいくらでも記録はあるだろうに)、真に患者のためを思うなら苦労している親族にここまで懇切丁寧に意地悪することもなかろうと思います。 おっしゃる通り、書類は揃っていればOKですね。
>もしおっしゃるようなことを本気でお考えであれば、本人の意識がない場合やコミュニケーション不可の場合は付き添いの家族に症状説明への症状説明にも同様の手続きが必要だし、そもそも手術も何も家族でなく本人の同意がないと違法ですね。 手術は、情報の開示ではありません。 手術をする事によるトラブルの回避のために行われるものです。 なので、手術の同意書は、情報を開示するものではありませんので、この場合、関係がない話となります。 >実際には血液検査結果の変遷から見える兆候を見逃して多くの医療費がかかるだけだと思いますので、厚労省も少し実情を考えたほうがいいように思いますね。 まぁ、現実問題から言えば、病院や医者から見れば、個人情報の保護なんて、お金と手間がかかるだけでやりたくないのが現状です。 個人情報の保護なんてしなくて良いのなら、その辺の掲示板に貼ってたって言い訳ですよね。 ただ、こういう情報を流せば、生命保険の営業、遺産相続から、葬儀屋まで、何でも情報が使われるわけで、それをどこまで止めるのかとなった時、家族と言っても、遺産相続の話が出ることもある。(あなたは関係ないと書かれているが関係ある人もいる以上、必要なものになります)わけです。 なんか、ごちゃごちゃ言われて居ますが、本人とあなたが医者の前にいる席で、本人に、この人にも情報を開示してください。と言って貰えば良いだけの話なんですか・・・ それができないのでは、しょうがないと思いますけどね。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。付き添いの家族への症状説明は立派な情報の開示だと思いますがね。 「本人とあなたが医者の前にいる席で、本人に、この人にも情報を開示してください」と言ったって、本人が「はい」と言えなければ同じ事ではないでしょうか。そして、「はい」と言えない人(へそ曲がりではなくて会話不可な人)こそ、家族の助けがいるのだと思いますけどね。 手術の同意は確かに情報開示ではありませんが、手術も情報開示も本人の同意が必要という意味では同じことで、さんざん人権無視しといてここだけ人権守っていますというのもとっても荒唐無稽ですし。 というと誤解招きそうですが、別にさんざん違法行為してるかろここでも法律守らなくてもいいじゃん、と言っているわけではなくて、本人が一緒なら(本人が意思表示できなくても)OKというのであれば一緒じゃなくてもOKですよ。意思確認いらないということですから。
- Dr_Hyper
- ベストアンサー率41% (2483/6032)
お気持ちはよくわかります。日々介護で大変なのに,なぜ余計な書類手続きまでさせるのか。家族が管理することくらい考えたら分かるでしょ。って事ですよね? もちろん仰るとおりですが,どうしてこうなっているかもあなたのことだからよくわかってらっしゃると思います。今後安価で迅速に全ゲノムの解析(すべての遺伝子)が血液検査程度の血液でできるようになります。もしできるようになれば,全ての疾患予測や持病などに加え,もちろん親子関係などの情報も病院は持つことになります。何よりもプライベートな情報を持つのが役所や銀行では無く病院に成る訳で,病院はかなりいろいろな関係省庁から圧をうけています。 我々研究者も,ヒトのゲノム(遺伝子配列)を扱うときには講習会を受けたりして,個人情報保護法などあまり関係ない研究でも取り扱いにうるさくなってきていますが,病院の「個人情報」はそんなのとは桁違いの厳重さでしょう。 他ではそんなことなかった。これまでは大丈夫だった が,おそらく数年でがらりと変わるはずです。それを考えれば,面倒くさいですけどこの機会にどうやったらその情報を持って帰れるのか。ということを相談し対策を練って置いた方がいいと思います。 時期はまだ不透明ですが今後緩和される可能性は低いです。 もちろん要介護,認知症の方に関しては特例措置の何かができる可能性はありますが,それでもそれを申請する必要がでてくるでしょう。 あなたの実状もよくわかりますが,個人情報保護法の実状はもっと厳しく成る可能性もあるので今のうちから対応をしておいた方がいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。仰ることは承知していますが、むしろ腑に落ちないのはどんな些細な情報までも最高レベルの厳密さで規制しなければいけないのかということです。レベルによっては緩和する手はあると思っています。 以前よりカルテの開示には手続きが必要でした。カルテのような高度な情報は当人の健康状態の管理に素人である家族が必要とはしませんので、規制がかかっていても何の問題もありません。 しかし健康診断の血液検査結果であれば以前からそういった規制はなかったし、家族としてもどういう健康管理をすればよいかという意味で役に立つし、何より一般的な情報であれば厳しい開示手続きは不要と思います。また、成年後見人のような厳しい手続きがなくとも主たる介護者(例えば同居)のような新しい立場を作って、そこに一般的な情報であれば開示させるような仕組みが望ましいと思います。健康管理に今のところヒトゲノムまでは必要ありませんしね。 なんだかんだ言って杓子定規に言えば現在の病院はすべて付き添いの家族に本人の同意なく症状や治療方針などペラペラしゃべっている犯罪集団ということになるし、そのように犯罪教唆組織「厚労省」がそのようにあからさまに指針等を公表して犯罪を指導しているというのが現状なのですから、それを踏まえるのが先ではないかと思います。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1495)
まず、基本的には、法律的には、成人には事理弁識(判断)能力があることを想定しており、法律的権利や義務の代理人は存在しません。 但し、未成年者は事理弁識能力が欠けているので、法律的権利や義務の代理人として親権者が規定されています。 例外的に20歳以上でも認知症、知的障害、精神障害などが原因で事理弁識能力が欠けていると家庭裁判所が認めていれば、法律的権利や義務の代理人として「成年後見人」や「保佐人」などを付けることが出来ます。 なので、認知症という事情があるなら、親御さんの財産管理もお子さんが行っていると思いますが、厳密に言えば、その状態も違法行為になります。 法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 親に財産ないので違法な管理に関わる理由もありませんが、親の財産があっても親に支払いに充てられないというのなら子供としては親の扶養はしませんので、別途行政で生活保護等で面倒見てくれればいい話ですね。
補足
ご回答の論理に従えば、本人の意識がない場合やコミュニケーション不可の場合は付き添いの家族に症状説明への症状説明も同様の手続きなしにできないし、そもそも手術も家族でなく本人の同意がないと違法ですね。
- spock4
- ベストアンサー率28% (291/1037)
No.1の方が書いている通りだとは思いますが、要介護であれば、介護施設(訪問でも通所でも)のお世話になっていると思うのですが、そちらから、介護計画に必要なので、介護指示書に検査結果を添付してくださいとか、お願いできないですかね。 あと、建前だけで言うのであれば、保険会社のように委任状を作成して、本人に代わって検査結果の受領を委任しますとかは? (認知症でも本人にしか結果の説明や開示をしないのであれば、本人の委任状があればOKということですよね。症状にかかわらず・・)
お礼
ご回答ありがとうございます。 血液検査結果の変遷から見える兆候を見逃して多くの医療費がかかるだけだと思いますので、厚労省も少し実情を考えたほうがいいように思いますね。
補足
すみません。1番の回答とお礼欄を間違えました。やはり蛇の道は蛇といったところでしょうか。ただ今回の問題は行政なので広く一般に専門家でなくても困らないような手続きがあるべきだとは思いますが。
>老親の過日の血液検査結果をもらいたいのですが、病院が個人情報保護を理由に発行してくれません。 と、いうことですので、あなた本人のものではないわけですよね。 個人情報は、家族であっても守られるものですので、本人でなければ開示しません。 親子であっても、守られる必要があるからとされて居ます。 本人から許可が出されなければ、出すことはできないわけです。 認知症であるというのなら、成年後見人などの手続きを取り、それに基づいて請求すれば取ることはできます。 なので、書かれている病院は、個人情報保護法に関して、きちんとした対応をされているという事になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もしおっしゃるようなことを本気でお考えであれば、本人の意識がない場合やコミュニケーション不可の場合は付き添いの家族に症状説明への症状説明にも同様の手続きが必要だし、そもそも手術も何も家族でなく本人の同意がないと違法ですね。 実際には血液検査結果の変遷から見える兆候を見逃して多くの医療費がかかるだけだと思いますので、厚労省も少し実情を考えたほうがいいように思いますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。しれっと本人が郵送で返信用封筒を同封して依頼状を送付するのも一つの手ですね。