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未成年略取・誘拐について

私は今19歳です。相手も19歳です。お互い同棲したいという気持ちがあって、相手が部屋を借りておりそこにはいらさせてもらおうかと思ってます。その場合お互い未成年ですが、未成年略取・誘拐という形になるのでしょうか、児童福祉法では18までの子どもを児童といい監督する義務が親にあるみたいですが、19になるとどうなるのでしょうか

  • LGBT
  • 回答数2
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みんなの回答

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2545/11326)
回答No.2

お互いの両親が納得してれば問題になりません 親に連絡せずだと誘拐にはならないかもしれませんがいろいろめんどくさいことになるでしょう

snoopy0356
質問者

お礼

お返答ありがとうございます

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

児童福祉法と未成年者略取・誘拐罪を規定している刑法は「別物」です。 未成年者略取・誘拐罪で問題となる「成年」とは、20歳以上かどうか(つまり、親権者が保護しなければならない未成年者に含まれているかどうか)という民法第4条の規定に基づきます。 つまり、19歳の場合は「未成年者」として扱われます。保護者たる当人の親は必要であれば居住指定権(住居を定め、それを監督する権利及び義務)を持っていますので、親が子の場所を知らない状況となると、未成年者誘拐罪の疑いとして警察に届け出ることになります。居住する場所を知っていて、それを容認している場合は成立しません。 また、刑法上は被害者側となる人物が「未成年」で「略取・誘拐をされたか」で判断するため、例えば彼女の親が彼女が誘拐されたとして警察に被害届を提出した場合は、彼は「未成年であっても」誘拐の被疑者となります。この場合、誘拐罪が成立し有罪となった場合は、少年法も適用となりますが、少年法にある「量刑の軽減」は19歳の場合は受けられません。 ちなみに略取とは「暴行などの実力行使によって連れ去った場合」で、誘拐は「言葉巧みにだまして連れ去った場合」になります。 いわゆる未成年者同士での「駆け落ち」の場合は、(被害者の観点から行くと)誘拐に該当します。

snoopy0356
質問者

お礼

ありがとうございます。この質問をした後に確認した事なのですが、未成年でも成人(成人の考え)に近い18~19歳の場合だと事件性はないとみなされ、事件へと発展しない場合があると資料で拝見致しました。そちらについてはどう思われますか。

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