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未成年者略取のとこについてです…

未成年者略取のことについてですが・・・ 今自分は同い年(16)の彼女と付き合っているのですが、どうやら彼女が家で身体的・精神的暴力に遭っているそうです。 今は学校と、親が一緒に出ない限り家から出禁らしいです。 彼女は児童相談所に何度か相談しているそうなのですが、あまり要領の得ない返答ばかりだそうです。 暴力はどうやら小学2年の時から度々あったらしく、過去に何度か児童相談所に相談しても意味がなかったそうです。 話を聞いている限りその暴力と言うのが目に付かないところにするみたいで、児童相談所的にはそういうのが判別しにくかったんだと自分は思っているのですが・・・。 彼女に「家が嫌ならば児童相談所の施設に入ったらどうかな?」と言ったところ「私の友達が前に施設に入ったんだけど、年上の男子にレイプされたり、色々と性的なことをされたらしいから自分は入りたくない」とのことです。 それが本当のことかは知りませんが、疑うにも疑えず信じています。 彼女から話を聞き、自分でどうにかしようと思った結果思いついたことが「自分の家に住まわせる」でした。 彼女に聞いたところそれは何の問題も無いと言うのですが、親にその相談したら「未成年者略取罪になって私達親が捕まることになるんだけど?」と言われました。 相手の親が捜索願でも出せば確かにそうですよね…。 因みに彼女が警察に申し出たところ『そういうのはうち(警察)じゃなくて児童相談所のだからなぁ。何もしないで、施設に行くくらいなら出来るよ?』と言われたそうです。 まぁ簡単に言って自分達は面倒事を背負いたくは無いってことですね。 略取・誘拐罪wikiを見れば確かにそうなのですが、こういう場合にも適任されるのでしょうか? それと、未成年者略取にならないように家に住まわせたり等何かしらの犯罪にならない案は無いでしょうか? どなたか詳しい方回答願います。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

誘拐が適用されると思います。 親権者の管理監督から引き離しているので、相手の両親から捜索願や被害届が出れば、犯罪が成立します。 原則的に、あなたやご自宅は保護施設ではないので、相当の緊急時以外は認められません。 虐待を受けた子供を1日程度保護するのならば問題はありませんが、それ以上の期間保護するとなると、たとえ本人の同意があっても罪に問われます。 翌日には児童相談所や保護機関に引き渡さなければならないです。 学校関係者か自身の親を同伴させて児童相談所などに相談するしか無いかと思われます。虐待の証拠もないと厳しいかもしれません。 非常にしつけが厳しい程度では虐待や暴力にはならないので難しいです。

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