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店内とかで迷子の子を従業員が保護するのは

(1)店内とかで迷子の子を従業員が保護するのは誘拐とかにはならないんですか? 店長室に連れ込んでアナウンスかけたり警察に通報したり・・・ 正当行為とかだからならない? 迷子の子が嫌がったのに従業員が連れて行ったら、略取とかになるんですかね? (2)一般の人が路上で迷っている子供を自分の家の中に連れ込んだ場合は普通やばいでしょうが・・・ すぐに警察に連絡とればこの場合でも誘拐とかにならず立件されない? でも構成要件に触れているような・・・ 無理やりならもちろん略取で立件されると思いますが?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

店内とかで迷子の子を従業員が保護するのは誘拐とかには ならないんですか?    ↑ ハイ、なりません。 この場合、未成年者誘拐が問題になると思いますが、 保護法益は、未成年者の自由と保護者の利益です。 だから、誘拐とは、人を保護されている状態から 引き離して、自己又は第三者の支配下に置くことを 意味すると解されています。 迷子は保護されていない状態ですから、これを保護 するのは未成年者の自由も、保護者の利益も擁護 するもので、誘拐にはなりません。 店長室に連れ込んでアナウンスかけたり警察に通報したり・・・ 正当行為とかだからならない?   ↑ 正当行為だから犯罪にならないとすると、これは違法性の 問題になりますが、説明したように、そもそも誘拐と 言えませんので、構成要件に該当しません。 迷子の子が嫌がったのに従業員が連れて行ったら、 略取とかになるんですかね?    ↑ なりません。未成年者の実質的な利益になるからです。 一般の人が路上で迷っている子供を自分の家の中に 連れ込んだ場合は普通やばいでしょうが・・・     ↑ その場合も、保護の意図があれば誘拐にはなりませんが、 事後処理を適切にしないと、疑われる可能性はありますね。 すぐに警察に連絡とればこの場合でも誘拐とかにならず立件されない?    ↑ ハイ、その通りです。 でも構成要件に触れているような・・・    ↑ 誘拐に該当しませんので、構成要件に触れていません。 無理やりならもちろん略取で立件されると思いますが?    ↑ 無理やりの程度にもよりますが、子供の真の利益を 考えたら誘拐は成立しないでしょう。 常軌を逸した無理やりなら暴行などが成立する場合も あるでしょうが。

その他の回答 (1)

noname#219804
noname#219804
回答No.1

(1)店内とかの「とか」には、ほかにどのような場所を想定されてますか。 まず「迷子」と書かれているように、あきらかに保護者とはぐれていて、且つ年齢や身体状態から合理的に判断して「自力で帰宅できない子」を保護し、安全を図り、親を探すためにアナウンスすることは、むしろ店舗スタッフがやるべき安全管理にあたると思いますよ。 (2)も同じく、保護が目的ならば犯罪ではありません。一時誤解を受けるかもしれませんが、大人なんだから事情を説明しましょうよ。相手がよほどバカでなければ、それでも犯罪だと騒ぎ立てることはないでしょう。

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