• 締切済み

年収がバラバラの場合の税金 (自営業など)

極端な例だとプロ野球選手、年収が分からないという意味では自営業もそうですが 例えば 2017年は1億円(2017年1月1日から2017年12月31日) →所得税払って5月くらいに住民税を払って、その残った分は自由に使えるんですよね? 例えば、病気したとかで 2017年は1億だったけど2018年は700万しか利益がなかった みたいな場合、2017年にいくら儲けたとかは関係あるのでしょうか? (2018年の分の700万の中から税金を払う感じなのでしょうか?) この例で言えば極端な話、1億→700万→2019年は病気で入院などで働けず0円だった場合 2019年の税金の支払額はどうなるのですか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17150)
回答No.2

所得税はその年の所得に対して課税されますので,昨年の所得が同であったかは関係ないというのが原則です。 しかし赤字の年があれば,その損失を3年間繰り越して計算することが可能です。例えば 2017年所得1億円 2018年所得赤字1000万円 2019年所得700万円(であっても2018年の赤字を繰り越して計算するので0円) であれば2017年の所得税は多額になりますが,2018年の所得税は0円,2019年の所得税も0円です。さらに2020年の所得が300万円までなら所得税は0円です。 この取り扱いは確定申告をしているなどの条件がありますから注意してください。 また,さかのぼって前年分の所得税から還付を受けられる「純損失の金額の繰戻し」という制度もあります。上記の例で言えば2018年に損失があるので2017年分尾所得税の還付を受けるということです。 住民税は前年の所得に対して課税されますから,上記の例で純損失の金額の繰戻しをしない場合には,2018年の住民税は多額になります。しかし2019年,2020年の住民税は0円です。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2188/4848)
回答No.1

>入院などで働けず0円だった場合 2019年の税金の支払額はどうなるのですか? 一年間収入がなければ、住民税・所得税はゼロ円です。 税金は、あくまで「前年度の収入にかかる」のですね。 所得税は、1月1日から12月31日までの収入に対して課税されます。 住民税・国保は、前年度の収入を基本として課税されます。 つまり・・・。 所得税は、当年度(例えば、2019年)の1月から12月までの収入に関して課税される。 住民税(2020年の場合)は、前年度(2019年)の1月から12月までの収入を基本として課税されます。

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