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自分の著書の中で人様の著書を紹介するのに許可いる?

Postizosの回答

  • Postizos
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回答No.1

文化庁著作権なるほど質問箱から引用します。 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000351 Q 他人の著作物を引用できる限度はどの程度までですか。 A  「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条)。この要件とは、 [1]公表された著作物であること、 [2]公正な慣行に合致すること、 [3]報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること、 [4]出典を明記すること(コピー以外はその慣行があるとき)です。 [2]と[3]の要件については、少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること、引用にいてそれなりの必然性があり、自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であることが必要と考えられます。これらの要件を全て満たしていれば、著作権者の了解は必要ありません。 — 引用終わり — この内1と4は疑問の余地は無いと思います。 2と3についての説明。 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000304 リンクより引用 〈 — 略 — 広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。例えば、 [1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること  [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること  [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当します。 〉 上記の中でも分量的に引用の方が少ないとかいうのは目安になると思います。 引用についてはいちいち許可など取っていません。「法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができる」とされているからです。 論文の最後などに必ず引用した論文などが書いてありますが、書き落としたらえらいことになります。でも必ず多くの引用があるのも常識です。引用された数というのも論文の重要度を示す根拠として使われたりします。 http://stat.sys.i.kyoto-u.ac.jp/post-ja/484/ 文化庁「著作権なるほど質問箱」 “引用”で検索すると色々例が出てきます。 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/reference.asp

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