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年末調整について

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.6

「国民年金の保険料」の話が出てきたのでさらに補足です。(混乱しないようになるべく1つ目の回答からご覧ください。) 「国民年金の保険料」も(国保の保険料と同じく)【全額】【社会保険料控除】の対象です。 そして、保険料を支払ったのが【旦那さん】ならば、【pansa-さんの保険料であっても】【旦那さんの所得控除】として申告できます。 (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >【納税者が】自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を【支払った場合】には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 ※上記の国税庁の記事にある通り、法律上は「実際に保険料を支払ったのは誰か?」で所得控除を申告できる(所得控除を受けられる)人が決まるルールになっています。 ただし、実際のところ「本当に申告した本人が(その保険料を)支払ったのか?」というような細かいことまで税務署が調べることはまずありません。(「絶対にない」とまでは言えませんが、普通はもっと重要な調査が優先されます。) --- 話がそれましたが、「国民年金の保険料」を「社会保険料控除」の対象として申告する場合は(国保の保険料と違い)「日本年金機構が発行した控除証明書」など【保険料の金額を証する書類】を添付(もしくは提示)しなければならないことになっていますのでご注意ください。 (参考) 上記『所得税……社会保険料控除|国税庁』より >4 社会保険料控除を受けるための手続 >【国民年金の保険料】……に係る社会保険料控除の適用については、【その保険料……の金額を証する書類】を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に【添付】するか、これらの申告書を提出する際に【提示】する必要があります。 --- 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/ 『Q. 控除証明書とは何ですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/ >国民年金保険料について、年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、【この控除証明書】や【領収証書】を申告書に添付すること【等】が義務付けられています。

pansa-
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