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年末調整について教えてください。

年末調整について教えてください。 前年度は夫の扶養に入っていましたが、2月に夫が退職し、私は9月から仕事に就いています。 勤務先より年末調整の書類をもらったので提出するのですが、分からないので教えてください。 (1)自分は5・6・7月の3ヶ月、基金訓練で給付金を受け取っていたのですが、それも申告するのでしょうか? (2)夫退職後、県民税や国民健康保険税などが高額で支払えず、徐々に支払っているのですが、その不払い分は影響するのでしょうか? (3)夫は2月で退職し、現在失業給付を受けているのですが、年末調整はするのでしょうか? 以上3点よろしくお願い致します。

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  • hata79
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回答No.1

(1)自分は5・6・7月の3ヶ月、基金訓練で給付金を受け取っていたのですが、それも申告するのでしょうか? >必要ありません。 (2)夫退職後、県民税や国民健康保険税などが高額で支払えず、徐々に支払っているのですが、その不払い分は影響するのでしょうか? >本年中に支払った額が控除対象になります。 なお、市県民税は支払って元々所得控除の対象になりませんので、無関係です。 (3)夫は2月で退職し、現在失業給付を受けているのですが、年末調整はするのでしょうか? >年末調整は年末に在職してる企業でしてくれるものです。自分でするものではないです。 2月退職までの収入については、確定申告書の提出により清算します。

sa3ku1ra7
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 現在の疑問に対して簡潔に答えて頂き分かりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kazumi38
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.3

年末調整と所得の関係を整理しないと判りにくいと思います。 (1)訓練・生活給付金は、所得税でいう雑所得となります。 年末調整は、その年の給与所得を計算し、所得控除を控除し、税を計算し、 毎月源泉徴収された所得税を確定・清算するものです。 ですので、訓練・生活給付金は、雑所得のため年末調整の対象とはなりません。 一旦給与収入だけで年末調整し、その後所得税の確定申告か 住民税の申告で申告することとなります。 所得税の確定申告が必要なケースは、計算して所得税がかかり、雑所得の収入が 20万円以上の場合になります。20万円以下の場合は住民税の申告が必要です。 (申告する場合は、内職等の控除の特例が使えるかその時に聞いてみてください) 奥様の場合9月から働かれる前に1月~8月に給与収入があれば、その源泉徴収票を 会社に申告し年末調整をすることが出来ます。 旦那様の失業給付は、非課税ですので、奥様に所得があり課税され、給与から所得税を源泉徴収されている 場合ですと、旦那様の給与収入が、103万円以下の場合だんな様を扶養家族として控除できます。 それ以上の収入の場合は、配偶者特別控除の対象となります。 年末調整では、これに加えて、納付された国民健康保険税、国民年金が社会保険料控除と、 生命保険が生命保険料控除、損害保険が損害保険料控除として申告出来ます。 (2)未払いの県民税があっても税は控除もできないので、年末調整には関係しません。 社会保険料控除(国民年金、国民健康保険)は、その年のうちに支払った金額が社会保険料控除となります。 12月末までに支払うものは、年末調整の対象として申告できます。 正式には、年末調整で申告した社会保険料と実際に支払った金額が違う場合は、所得税の確定申告で 訂正することとなります。 (3)年末調整は、特別徴収義務者が、会社の従業員について行うものですので、 会社を退職されただんな様は、年末調整を行うことが出来ません。 失業給付は、非課税所得のため所得税はかかりません。 旦那様の1月から2月の給与が源泉徴収票として会社から送られると 思いますが、所得税が引かれたままとなっていますので、所得税の還付申告をして 引かれた所得税を返してもらう必要があります。 手続きは、1月に入ってから最寄の税務署で出来ます。源泉徴収票、印鑑、還付の口座番号 が必要です。また、以前は、退職所得の源泉分離されたものについて、同時に分離課税用の申告ですれば、 税が戻ることがありましたが、通常は源泉分離課税で清算され必要ないと思います。 退職所得の源泉分離の徴収票も税が引かれていれば会社から届けられていると 思いますので一度確認してください。退職所得から税が引かれていなければ、関係ありません。 一般的な状況からすると、奥様は所得税が毎月の給与から引かれているものについて 年末調整によって還付されます。旦那様は、所得税の還付申告によって、引かれた所得税が 還付されます。奥様の就労の時期、旦那様の退職の時期からするとそういうことになりそうです。 会社の年末調整の担当者が税に詳しければ、上記のような説明をしてくれると思います。 詳しくなくてわからない場合は、市町村の住民税の担当に聞いて内容を整理してもらってください。 ここで説明しただけでは、税の関係がわかりにくいと思います。 説明が不足していたら申し訳ありません。

sa3ku1ra7
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 とても詳しく説明頂き、助かりました。 出産するまで勤務していた会社は、署名捺印&保険の控除証明書をつければ全て総務がやってくれていたもので・・・ ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>前年度は… 個人の税金は「年度」(4/1~3/31) ではありません。 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。 >夫の扶養に入っていましたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >基金訓練で給付金を受け取っていたのですが… どこからもらったお金で、正しくは何という名目ですか。 >県民税や… 年末調整にも確定申告にも関係ありません。 >国民健康保険税… あなたが払ったのなら、「社会保険料控除」になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものなら妻が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >その不払い分は影響するのでしょうか… 社会保険料控除にならないだけ、当年の所得税、翌年の市県民税が高くなります。 >(3)夫は2月で退職し、現在失業給付を受けているのですが、年末調整はする… 途中退職者に年末調整はありません。 自分で確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ただ、2ヶ月だけならよほどの高給取りでない限り、確定申告をしなくても脱税にはならないとは思いますが、申告すれば前払いした所得税の一部あるいは全部が返ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sa3ku1ra7
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 扶養に関しては、おっしゃるように私が専業主婦だったので社保に関してだけですね。 基金訓練はハローワークで斡旋してもらったものです。年末調整には関係ないようですね? 主人が配偶者控除に当てはまるか確認してみます。 ありがとうございました。

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