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学生の年末調整の申告

娘の年末調整の申告で教えてください。 専門学校の学生で、アルバイトをしています。 また、数ヶ月に1回程度、通っている学校のオープンキャンパスの手伝いで、わずかですがお金をいただいています。 先日、アルバイト先から年末調整の申告で、他の会社から給与をもらっているか確認がありました。 このような場合、会社ではないので、申告はしなくてもよいでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • SK8UH1
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回答No.2

>……このような場合、会社ではないので、申告はしなくてもよいでしょうか。 「(給与を支払っているのが)会社か?個人か?」と「給与の支払者に義務付けられている年末調整(の手続き)」とは【無関係】です。 --- ちなみに、「年末調整の申告」というのは、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』(の提出)のことかと思います。(以下、「扶養控除等申告書」と略します。) 仮に「扶養控除等申告書の提出」のことで間違いないとして、【掛け持ち勤務】をしている場合は(この申告書は)「どこか一箇所の勤務先(一の給与の支払者)」にしか提出できませんので注意してください。 ですから、「アルバイト先から……他の会社から給与をもらっているか確認があった」のも【おそらく】「他の会社(あるいは個人)に申告書を提出していないか?」の確認ではないかと【思います】。 ※「扶養控除【等】申告書」のより詳しいルールを知りたい場合は以下の国税庁の記事を参照してください。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除【等】の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……給与の支給を受ける居住者は、……この申告を【行わなければなりません】。…… >……また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、【そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。…… 以下は参考情報です。(長文です。) ***** ◯参考情報1:「年末調整」と『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の関係について 「(源泉所得税の)年末調整」は「給与の支払者」の【義務】です。 【ただし】、「年末調整」の対象になるのは「扶養控除等申告書」を提出している者【のみ】です。 ですから、(掛け持ち勤務などで)「扶養控除等申告書」を【提出できない(しない)者】は「年末調整」の【対象外】になります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……この年末調整の【対象となる人】は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を【年末調整を行う日までに提出している一定の人】です。…… ***** ◯参考情報2:税法上の(税金の制度上の)【給与】について 税法上の(この場合は所得税法上の)「給与」というのは「雇用契約を結んで仕事をしてもらうお金」のことです。(厳密なことを言い出すときりがありませんが、学生のバイトなどであればそう考えておけばほぼ問題ありません。) ですから、「雇用契約を結んでいない仕事」をしてもらったお金は「税法上の給与ではない」ということになります。 たとえば、「請負契約」や「業務委託契約」といった契約の仕事をしてもらったお金は「(税法上の)給与」では【ありません】。 ですから、(雇用契約を結んでいない場合は)「年末調整」や「扶養控除等申告書」などとも【無関係】です。 --- ちなみに、「学校のオープンキャンパスの手伝いで、わずかですがお金をいただいています。」というだけでは、残念ですがどんな契約を結んでいるのかまでは分かりません。 また、そもそも「契約」などしておらず「誰かのポケットマネーから支払われているお金」という可能性もあります。 --- なお、どんな契約でも法律上は【口頭】だけでも成立しますので「書類がないから契約もしていない」ということではありません。 また、仮に「誰かのポケットマネー(ようはお小遣いのようなお金)」の場合は【贈与された財産】ということになります。 そして、「贈与された財産」だった場合は、「年間110万円」までなら「納税」も「贈与税の申告」も不要です。(子供のお年玉が申告不要なのも同じ理由です。) (参考) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。 --- 『業務委託とは?知っておきたいポイント、メリット・デメリット>業務委託契約と雇用契約の違い| リクナビNEXT』 https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/9212/#i-3 --- 『贈与税……贈与税がかかる場合』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm >1 暦年課税 >……したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。 ※「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」についても書こうかと思いましたが、長くなりすぎるのでとりあえずここまでにしておきます。不明な点があれば補足してください。

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.3

念のため補足です。 「学校=会社ではない」というところに引っかかっているようですから、「会社、学校、個人など、どこから(誰から)支払われたか?」は無関係としておきます。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4848/10262)
回答No.1

雇われているわけでなければ、雑所得にあたります。 合計で1~12月で20万円未満なら、申告不要。 20万円以上なら、確定申告が必要です。 学校の手伝いだけじゃなくて、もしほかにあればバイト以外のすべての収入の合計です。 いずれにしても、アルバイト先には連絡不要でしょう。

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