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アルバイトの年末調整について

扶養している専門学校生の娘がいますが、会社の年末調整書類提出の際、娘のアルバイト先3社より源泉徴収票を提出してもらい確認したところ合計が135万円になっていました。 娘には常々100万円は超えないように言ってきましたが、仕方なくそのまま提出しました。 会社の総務担当者は、年末調整時にかなりの額が引かれることになると言っていますが、どの位の 額になるのか教えてください。また健康保険も外されるのでしょうか。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

きちんと境目の金額と それを超えたらどうなるのかをお子さんに 説明しておくべきでしたね。 所得税に関しては国税庁のHPに詳しい説明がありますが 扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 勤労学生控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 特定扶養控除の場合は控除額は63万円なので 貴方の税額がいくら増えるかは 貴方の所得額によってきまる所得税額で決まります。 貴方の所得から63万円引いて税額を計算していたのが その63万円引かないで再計算することになります。 所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 所得が63万円増えるのと同じなので 税率が高い人は金額が多くなります。20%の人なら126,000円ということです。 健康保険も130万円を超える収入があれば貴方の扶養にはならないので 娘さんが自分で国保に加入して保険料を支払うことになりますし 来年の6月には娘さん宛てに住民税の納付書も届くでしょう。 健康保険に関しては組合けんぽと協会けんぽ或いは共済組合等で 扱いが違いますので 働くのを辞めれば再度扶養できるのか翌年の所得が確定しないと 再度扶養にできないのか 会社の保険の組合(協会)等に確認してください。

その他の回答 (1)

  • kjkuro
  • ベストアンサー率50% (38/76)
回答No.1

2010年分の、ですよね。 16歳以上23歳未満でしたら、特定扶養控除の63万円が消えますね。 単純計算で、所得税が約6万増えるようなもんですね。 お子さんは所得税の計算上は扶養親族ではなくなりますが、社会保険の扶養からも抜けるかどうかは、会社によります。もうバイトを辞めていて今後130万を超える見込みがないなら外されないかもしれませんが、そうではないなら外される可能性が高いです。 ちなみに、130万も超えているので、勤労学生控除も受けられませんので、お子さんが確定申告する必要があります。20歳以上なら、住民税もかかります。

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