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娘のアルバイト先での年末調整について

大学生の娘が、アルバイト先で年末調整の書類の提出を求められています。 (1) そこは、11月より働いており、それまで働いていた所と現在2箇所を掛け持ちしているのですが、他方(一つ目の仕事)の源泉徴収票を添付するように言われたそうです。 娘の場合、確定申告をすることになるのでは?と思うのですが・・・(その必要はありますか?) (2) 年間の収入額が103万に満たないので、17年は私の扶養に入っており、18年も見積り額が103万に満たないので扶養にしたまま会社に書類を提出済です。それでもアルバイト先で年末調整をするのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

(1)年末調整できるのは、扶養控除等申告書を提出している1社のみです。 扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出できますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合はいずれか一ヶ所でしか提出できず、当然年末調整もその一ヶ所でしかできない事となります。 誤解が多いところですが、年末調整で合算できるは、扶養控除等申告書を提出していた前職分に限られますので、かけもちであれば合算できません。 ですから、年末調整は、どちらか一社でしかできませんし、その会社分だけで行うべき事となり、いずれにしても二社分を合算して確定申告しなければならない事となります。 (2)年末調整しても、確定申告しても、扶養の要件を満たしている限りは、全く影響はありませんので、ご心配されなくても大丈夫です。

2004so11ra29
質問者

お礼

ありがとうございます。 ・・・と言うことは、提出を求められているほうは出して、もう一方と合わせて2月に確定申告をすればいいのですね。 娘にそのように対処するように言うことにします。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

(1) 確定申告をすることになるのは、A会社・B会社とも年末調整せずにいる場合や、双方を合算せずに年末調整をした場合です。 A会社の方で、B会社の源泉徴収票を提出させて、両方を合算して年末調整してくれるなら、確定申告はしなくても良いのです。 (2) 扶養に入っていることと、年末調整をしてもらうのは、別のことです。 アルバイト収入が103万円に満たない場合、所得税の負担は0円ですから、年末調整や確定申告をしなくても良いです。(追加で支払う税金が無いので) しかし、場合によっては源泉徴収として所得税を仮払いしている場合もあったり、複数の会社から収入がある場合など、年末調整や確定申告で収入・税額を決定した方が、払いすぎた税金は戻ってきますし、すっきりします。

2004so11ra29
質問者

お礼

ありがとうございます。 No.1の方が書いていらっしゃいましたが、現時点で片方の源泉徴収票をもらうことはできるのでしょうか? 無理なら、確定申告をすることになるのですよね?

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

(1)片方を退職していれば、現在のアルバイト先でその源泉徴収票を提出して、それと合算して年末調整を行い年間分の源泉徴収票を作成してもらえば、確定申告は不要です。 しかし、掛け持ちだとすると、まだ一つ目のアルバイトの源泉徴収票も貰えず、提出もできないはずですから、年末調整ではなく確定申告をすることになるでしょう。 アルバイト先には、掛け持ちなので確定申告をする予定とでも言えばよろしいかと思います。 (2)年末調整は本人の所得税の精算のために行われます。既に源泉徴収をされているのですから、年末調整か確定申告が必要です。親の年末調整等とは別個の手続きです。

2004so11ra29
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告をするように言います。

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