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【法人税】車検受渡車両の取得価額

こんにちは この度、車検受渡の中古車を購入します。 購入の際、車検整備費用が別途かかるのですが、 この金額は、 車両の取得価額に入れるべきもの でしょうか。それとも 経費として落とせるのでしょうか。 個人的には事後費用の性質もあるので経費で落としたいと思っていますが、お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

みんなの回答

  • vanpire99
  • ベストアンサー率19% (84/421)
回答No.2

1.車両代金は固定資産になりますので購入額から法定年数に応じた償却率を掛けた額を決算時に計上です 2.購入に関わる諸費用(税、自賠責保険、手数料等)これは経費処理 3.車検に関わる全ての費用 1と2は同じ明細と領収書で可能 3の明細と 領収書 と別々にすれば車検費用は全て経費処理が可能と思われます。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8017/17135)
回答No.1

車検切れの車両を購入するので車検整備費用がかかるのですよね。購入のために要した費用ですから取得価額に含めます。 ただし自動車税,自動車取得税,自動車重量税,自賠責保険料,検査手数料(印紙・証紙代),検査登録や車庫証明の申請代行費用は経費処理することができます。未経過自動車税や未経過自賠責保険料は取得価額に含めます。 なお,リサイクル料金は預託金として資産計上します。リサイクル資金管理料金は経費です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^¥^

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