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車の取得価額で経費にしなければならないもの

16年開業の個人で事業用に新車(軽自動車)購入しました。 ローン費用(支払利息・手数料)・諸費用(車庫証明等)・自動車諸税(取得税・自動車税・重量税)を経費にせず資産計上、年末に耐用年数6年で減価償却しても問題ないでしょうか? 「取得価額に含めないことができるもの」は調べてわかったのですが、16年は大赤字になるのでなるべく資産計上したいと考えています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • ame327
  • お礼率83% (199/237)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wave88
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.2

「含めないことができるもの」と記載されている通り、取得価格に含めるか含めないかは任意です。 すべて取得価格に含めて減価償却しても問題ありません。 それと法人であれば減価償却は、会計年度により償却してもしなくてもよいのですが、個人事業の場合強制ですのでお間違いなく・・・・。 新車の軽自動車の耐用年数は、4年です。

ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございました。そうでした、軽自動車は4年でした!お礼が遅くなり失礼致しました。

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

税金のうち、取得税はともかく、軽自動車税は 1年分、重量税は 3年分ですから、6年で償却というのは無理があるでしょう。 あとは余談ですが、消費税の「課税事業者選択届」は出してありますか。 開業後 2年間は納税の義務がないのですが、設備投資で赤字になると分かっているときは、あえて課税事業者のほうが有利になります。消費税には減価償却という概念がなく、すべて購入して年に一括して計上するので、消費税の納税額が赤字になった場合は、還付されます。 とっくにご存知のことかと思います。余計なお節介失礼しました。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm
ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございました。お礼が遅くなり失礼致しました。

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