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附属明細書のソフトウェアの期末取得価額について
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- afdmar
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会社法上は、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌」した結果、基準等の慣行に照らして記載しなくても問題なく、株主や債権者に特に開示する必要もないと会社が判断するのであれば、累計額・取得価額ともに記載しなくて構わないぜ。 日本公認会計士協会や経団連が出してるひな型に沿うのであれば、記載したほうがいいだろう。その場合、仕訳から直接控除法で減価償却している会社でも、累計額等のデータを別に持つなどして記載しているものだ。
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