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就業規則に定められてないことを命令された時の対応

上司に当たる者が、就業規則にないことを指示、命令することはできる?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20492)
回答No.6

就業規則にないこと」 これが具体的な内容が書かれていないので 求める回答がつかないようですね。 例 労働時間は8時間で残業はなし。という規則で それを越えることを要求された などという場合 命令はできません。

回答No.5

命令内容に合理性があれば、問題ないです。 普通は業規則に「Excelを使って資料をまとめて」「取引先に連絡して作業を確認」とか、普段業務で行ってるような事を細かく書いてないですし。

noname#246130
noname#246130
回答No.4

業務命令は、その命令の内容について責任と権限を持ち、労働者を管理する立場にある人が発します。 労働者は業務命令に従う義務があり、もし、正当な理由がないのにこの命令に従わなければ、就業規則の定めに従って懲戒処分されることもあり得ます。 ただ、業務命令ならどのようなものでも従わなければならないというもので はありません。 労働基準法などの法律に違反する内容のものや、労働契約・就業規則の内容に反するもの、それに従うことによって大きな不利益を被るものなど内容に合理性がない業務命令に従う義務はないとされています。

回答No.3

外資系企業で部下持ち管理職をしています。 >上司に当たる者が、就業規則にないことを指示、 >命令することはできる? 例えば、どういうことですか? 「パンを買ってこい」とかですか? あるいは「今から2日徹夜しろ」とかですか? 管理職の仕事は、部下のやる気を引き出して、 能力と実力を最大限に引き出して、 最高の仕事をしてもらうことです。 この目的が達成されるなら、就業規則にないことを「依頼」 「指示」することはできるかもしれません。 しかし、どういうケースがあてはまるのか、思いつきませんね。 あくまで「依頼」「指示」で、「命令」ではないです。 「命令」は軍隊でするものです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.2

就業規則で禁止されておらず、法律に違反しない内容であれば問題無いとも解釈出来ますね。 最終的には経営陣の判断でしょう。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

上司が就業規則以外で”仕事決めない命令しない前提で、仕事は運用されてます そんな事考えていたら、働けないし”貴方様は就業規則の”アナでも、見つけたと 言うことなら具体的事例を、挙げて質問やり直して下されませ。

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