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他人の土地を跨ぐのは違法?
- 父親の残した土地を相続してリホームを検討していますが、道路となった土地を跨ぐことは違法なのでしょうか?
- 購入した土地の一部が道路となり、不動産会社の土地と隣接している場合、その土地を跨ぐことは違法なのでしょうか?
- ブロック塀を撤去して道路から人や車両が出入りする場合、隣接する不動産会社の土地を跨ぐことは違法なのでしょうか?
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>ブロック塀は当方の塀で亡父が購入した際に建て、その道路側の面までが当方の敷地です。堀は隣接した土地が分割分譲した際に作った道路と同時に作られその後堀までが自治体に寄付されてたものです。 「堀」は「排水溝」や「側溝」、「U字溝」と言い換えてください。 >宜しくお願いします。 ブロック塀があなたのものであれば撤去するのは問題ありません。 他人の土地が細長いため跨げるので無断で通り抜けることは犯罪にならないと思いますが法律違反になるでしょう。 地上権の及ぶ範囲は上空300m、地下40mなので通行料を請求される場合があります。 あなたの宅地へは別の出入り口がありますので塀が無くなったからと言っても不動産会社の土地を跨ぐ必要は無いでしょう。(不動産会社の承諾があれば跨いで出入りすることは可能になります)
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- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>現況は側溝までが自治体管理の市道、ブロック塀とと側溝の間の土の部分が不動産会社所有の土地です。 写真のブロック塀は「父親が購入した当時は隣接する土地は大きな一軒家で境界はブロック塀で仕切られていました。」のブロック塀でしょうか? 塀は不動産会社とあなたの共有でしょうか?(境界線上に塀が立っている?) ブロック塀の取り壊し自体が問題になるかも知れませんので不動産会社に確認することをお薦めします。 隣の分譲時にブロック塀を撤去できなかったので基礎部分に影響のない範囲として20cm幅の土地が取り残されたものではないかと推測します。 不動産会社としては無価値な土地なので跨いだり踏みつけしても苦情が出ないと思います。 しかし、塀を取り壊すことになれば20cm幅の土地の買取を求められるかも知れません。
補足
回答ありがとうございます。 ブロック塀は当方の塀で亡父が購入した際に建て、その道路側の面までが当方の敷地です。堀は隣接した土地が分割分譲した際に作った道路と同時に作られその後堀までが自治体に寄付されてたものです。写真では判りにくいですが、その堀と塀の間にわずかに(20cm程度)の土地があります。 宜しくお願いします。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>ただ、その道路とこちらの竿部にあたる土地の間には約20cm幅の土地が竿部全域に、その分割分譲開発を行った不動産会社の土地として残っています。 道路(公道)と竿部と20cm幅の不動産会社の土地について配置図を提示してください。 >質問はリホームの際にブロック塀を撤去した場合こちらの土地に竿部の道路から人や車両が出入りする際、その不動産会社の土地を跨ぐことは違法で禁止されているのでしょうか? 20cm幅の土地は現況として道路と一体化されていると推測します。 不動産会社は20cm幅の土地を管理していないと思いますので無断で跨いだり足を踏み込んでもトラブルにならないでしょう。
補足
bunjiさま 回答ありがとうございます。あいにく現況がわかる配置図はまだ入手出来ていませんが、質問ページに現況の画像をアップしました。現況は側溝までが自治体管理の市道、ブロック塀とと側溝の間の土の部分が不動産会社所有の土地です。亡くなった母親が勝手に鉢植え等を置いています。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6879/20345)
仕切りのない土地に踏み入ることは 不法侵入にはあたりません。 刑法には 住居侵入罪はあるが 土地侵入罪はない。
お礼
思ってもみなかった回答ありがとうございました。参考になります。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
黙って他人の土地を使用と通行することは違法です。 許可を取ればいいので、一声かけたらいいと思います。菓子折り一つですむ場合が多く、現金を渡す場合もあります。私の持ち家の庭を掘り返して隣家の下水道とつなぐという工事の際現金をいただきました。 何もせずに勝手に行動した場合訴訟される場合があります。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
許可なくその不動産会社の土地を跨ぐことは原則違法です。
お礼
亡父の購入時とはかなり周りの環境が変わり、旗地の竿の部分が(と言っても他人の細長い土地を挟んでですが)市道となったので、この際オープン外構にできるのかな?と、思って質問させていただきました。不動産に関しては何分素人なもので、表現等も不適切で申し訳ありませんでした。いろいろ参考になりました。 また、何度も回答ありがとうございました。