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過去に覚せい剤を使用した場合、罪に問われますか?

今から4ヶ月程前、1度だけ覚せい剤を使用しました。 当時付き合っていた人が頻繁に使用しており、1度だけと言われ、付き合っていた人とその知人と3人の時に体内に入れられました。 使用はその1度でその後は1度も使用していません。 今現在その相手とはトラブルがあり別れてからも険悪な仲です。 質問したいことは、万が一その相手が、わたしが使用している場面を音声や画像、動画で残していてそれを警察に提出した場合罪に問われるでしょうか。 今わたしはそういったところから一切離れて真っ当に生きています。過去の1度の過ちで今の人生を壊したくないので、知識のあるお方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。

みんなの回答

noname#248402
noname#248402
回答No.5

バレれば当然罪に問われますよ。しかし貴女素晴らしい彼氏と付き合っていたのですね。バレるのも時間の問題ですね。まあ初犯何で書類送検で済むのじゃないかと。その時のシャブ検査で嘘がバレなきゃいいですがね。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6298/18778)
回答No.4

映像では 注射している液体が覚醒剤かどうかわかりません。 せりふだけでも 薬物を特定できません。

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2706/13664)
回答No.3

時効になっていないのですから当然罪に問われます。泥棒したけど1回だけだし4ヶ月前のことなので罪には問われないとお思いですか。少し常識が足りませんね。泥棒も覚醒剤使用もどちらも立派な犯罪です。覚醒剤の方が罪が重いです。

kn04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰る通りです。犯罪であることは重々承知しております。時効になっていないので罪に問われることは当たり前のことですよね。 認識が甘いのも承知の上ですが、現行犯でなくても捕まるのか不安に思ったので質問させていただきました。

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  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.2

知人が覚醒剤を使用している証拠となるものを警察に提出した場合、警察が任意であなたに事情聴取を行うはずです。ひょっとすると尿検査もされるかもしれません。その後、立件できると警察が判断した場合、裁判所に逮捕状を請求し、それに基づいて逮捕状により逮捕される可能性もあります。この場合、裁判になったとしても初犯であり、常習性も無いことから執行猶予付きの判決が出るはずです。 上に書いたのは、最悪の場合です。おそらく、知人はそのような証拠となるものは持っていないはずですので、あなたが事情聴取され尿検査されたとしても、知人の証言だけでは立件が難しいので、逮捕されることは無いでしょう。 覚醒剤は違法ですし、何より自分自身の身体をむしばんでいくのです。覚醒剤が習慣になると、やめようと思ってもやめられなくなるのです。覚醒剤をやり続けると金がいくらあっても足りなくなります。次第に頭は働かなくなり、ボケの症状が出てきます。体重は落ちていきます。眠れなくなり、食欲が落ちて、栄養失調になるのです。ついにげっそり痩せて、目はくぼみ、足元はふらつき、人間とは思えない異様な生き物の姿となります。さらに症状が進むと、身体から異様なニオイがしてくるのです。実は、死臭と同じニオイなのです。身体の一部が腐乱し、悪臭を出すようになるのです。廃人となって、あとは死を待つばかり。・・・・・これが覚醒剤のなれの果てです。 実際にあった覚醒剤中毒患者を見てきた人の話です。学校でこういうことをしっかり教えていれば、こんなろくでもないものに手を出すバカ者を減らせるはずなのですが。

kn04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり最悪の場合、逮捕される可能性はあるんですね…。 仮にそういった最悪の場合になり、尿検査を受けたとして、陰性だった場合は立件される可能性は低いのでしょうか? 付き合っていた人の知人が抜かりない人なので、証拠を持ってる可能性がゼロと言えないので不安です。 たとえ当時親しい付き合いをしていたとは言え、断りきれず使用してしまったことは本当に反省しています。 こういった不安や後悔の念も犯してしまった罪への代償だと受け止めるべきものだと思っています。 わたしは習慣化せずすぐにやめられましたが、今後わたしのような経験をする人や習慣化してしまい人生を壊してしまう人が減るよう、近くの人が手を出そうとしている時に止められる人間になりたいと思います。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10529/33102)
回答No.1

尿検査をして反応が出なければ使用の罪には問えませんし、家宅捜索も含めて所持品検査をして現物が出てこなければ所有の罪も問えません。 家宅捜索に関しては、究極のプライバシー侵害なので裁判所もホイホイ許可書は出してくれません。「ちょっと怪しいと思ったのでやってみましたが、出ませんでした」なんてのは許されないのです。持ってないならあまり心配する必要もなかろうとは思います。 まあ相手もそんなものを公開したら自分たちもやっていると公言するも同然なので、刺し違えてやるくらいの怒りでもない限り「そんなことをやっても割に合わない」と思うと思いますよ。もし「そういう動画があるから、公開するぞ」っていったらその時点で恐喝が成立しますから。それで恐喝容疑で家宅捜索して、ブツが出てくれば麻薬取締法違反容疑で再逮捕です。悪いやつって、そんなにアホじゃないですよ。

kn04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わたしの自宅ではもちろん使用してませんし、4ヶ月経っているので尿検査での反応も出ないかと思いますので安心しました。 相手とのトラブルとは金銭関連で、わたしが貸していたお金を返済するよう催促の連絡をしたところ、最近になって捕まっていたと言われました。 本当かどうかは分かりませんが、もし本当に捕まっていたなら自分達が使用していたことに関しては既にバレているから…という理由で公開されることを恐れていました。 ただ、公開するぞ、という言葉を言った時点で恐喝が成立するということであればそこまで心配する必要はないですね。 少し不安が取り除かれました。ありがとうございました。

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