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納骨堂の権利証名義変更
父の遺骨が入っている納骨堂の権利証名義を、兄から私に変更しようとしています。その際、亡父と私の親子関係が分かる書類が必要だと言われました。私は既婚者で除籍して別の戸籍を取得しているので必然的に必要書類は実家の方の戸籍謄本ということになるのでしょうが、この場合は存命している母親の戸籍謄本を取得すれば良いということになるのでしょうか?
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- MIKI-PAPA
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「除籍分を含めた」戸籍謄本を取得すれば良いということになります。
- y-y-y
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No.2のy-y-yです。 > 婚姻届を提出する前の筆頭者は父でしたが、亡くなってからは母が筆頭者になっているだろうから母親の名前で戸籍を取得することになるのかもと思って・・・・ mkp93519641108 さんの婚姻届けを出した時が、父親が戸籍筆頭者からなら、父親の戸籍名で父親の取得すると、mkp93519641108 さんの親子関係とか、兄弟姉妹が記載されています。 しかし、mkp93519641108 さんの婚姻届が、平成の戸籍コンピュータ化の後なら、もしかしたら父親の戸籍が「改製」されていて、mkp93519641108 さんの親子関係・兄弟関係など、必要に人・全員などの確認するには、改正前の戸籍、つまり「改製原戸籍」の取得になるかもしれません。 それから、mkp93519641108 さんの婚姻届けの時期が、父親がかくなる前ならば、mkp93519641108 さんの現在の戸籍の作成理由欄に、「父親が筆頭者の戸籍から」と記載になります。 mkp93519641108 さんの婚姻届けの時期が、父親が亡く亡くなった後なら、父親の死亡届を出すと母親が戸籍筆頭者となるので、mkp93519641108 さんの現在の戸籍の作成理由欄に、「母親が筆頭者の戸籍から」と記載になります。
お礼
なるほど。では、私はギリギリ昭和で結婚したし当時は父か元気でしたから「婚姻届けを出した時が、父親が戸籍筆頭者からなら、父親の戸籍名で父親の取得」で良さそうですね。重ね重ね、ありがとうございました。
- y-y-y
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> 私は既婚者で除籍して別の戸籍を取得しているので必然的に必要書類は実家の方の戸籍謄本ということになるのでしょうが、 mkp93519641108さんは、婚姻届をしたので、父の戸籍からの除籍ということですね。 mkp93519641108さんの、現在の戸籍を申請(全部事項)取得してみましょう。 その戸籍の最初に、どこどこ(たぶん、父親の戸籍場所)と、戸籍筆頭者名(たぶん、父親の名前)の記載があるはずですから、その父親の戸籍を申請(全部事項)取得すると、父親の戸籍にmkp93519641108さんが子供として記載があるはずです。 父親の戸籍が、mkp93519641108さんとは違う自治体に有るならば、その自治体へ行くか、郵送(返信用封筒に、依頼内容と、返信用郵送代をいれて)で依頼しましょう。 なお、mkp93519641108さんの、現在の戸籍を申請(全部事項)の最初に、戸籍の作成原因・理由として「改製」と言う文字が有ったら、改製原戸籍で申請取得してください。(原戸籍の読みは「ハラコセキ」と発音。ゲンでは現・元・源・幻・限などいろいろな文字がある。文字変換すると数十以上) 戸籍の「改製」とは、法律によって戸籍が書き換えられることですが、最近は、平成の1桁の頃に、コンピュータ化のために「書式・様式」が変更となりました。 戸籍 全部事項 とは、 https://www.google.co.jp/search?ei=PbQ7XcvVCcLAoATF_IO4DQ&q=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%80%80%E5%85%A8%E9%83%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%80%80%E5%85%A8%E9%83%A8%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy- 戸籍「改製」とは https://www.google.co.jp/search?ei=UbQ7XarTGYTv-QbY6aPoDA&q=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%80%80%E6%94%B9%E8%A3%BD%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%80%80%E6%94%B9%E8%A3%BD%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy- > この場合は存命している母親の戸籍謄本を取得すれば良いということになるのでしょうか? 質問では、父親とmkp93519641108さんの親子関係の証明ですか? 納骨堂の権利者名義が、現在がお兄さんの様ですが、mkp93519641108さんとお兄さんとの血縁関係の証明ですか? 現在の名義からの、mkp93519641108さんへの変更ですから、母親は名義変更には関係ないと思います。 また、mkp93519641108さんの婚姻届け前の、親の戸籍の筆頭者は、誰ですか? まあ、mkp93519641108さんの婚姻届け前の、親の戸籍の筆頭者が父親・母親どちらであっても、その親の筆頭者の「全部事項」で取得すれば、母親も(死んでいて除籍されても、記載がある)、お兄さんも、全員の記載があるはずです。 親の戸籍に、現在の名義人と思われるお兄さんとの血縁関係も、母親も、質問にある関係者全部が記載されていれば、この三名の誰からでも、名義変更の証明書類になるでしょう。 もし、必要な人の名前が無ければ、その親の戸籍の作成原因・理由・日付をみて、さらに、作成原因前の親の戸籍をたどって行きましょう。 この回答を書いていたら、相続者全員を特定するために、死亡者の相続に関係しての戸籍で、生まれた戸籍から、日にちが連続した、死亡までの戸籍までの取得と同じ感覚になりました。
お礼
婚姻届を提出する前の筆頭者は父でしたが、亡くなってからは母が筆頭者になっているだろうから母親の名前で戸籍を取得することになるのかもと思って「母の戸籍謄本云々」の記述をしましたが、戸籍謄本は亡くなった父の名前で取得できるということですね。いろいろと詳しく回答くださり、ありがとうございました。
- japaneseman5963
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とりあえず自分の謄本をとってみて内容を見られることをおすすめします。 私は結婚して独立した戸籍になっていますが(男性)謄本には既に死んでいる 父親の名前が書いてあると思います 取り寄せには郵便為替で代金を払うとか多少手間がかかります
お礼
お礼が遅くなりすみません。簡潔なご回答、ありがとうございました。